社長の死亡退職金と弔慰金の決め方:相続税の非課税枠と規程に書くこと
この記事の要点
- 死亡退職金は相続税の対象。ただし相続人が受け取る分には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
- 弔慰金は、業務外の死亡なら普通給与の半年分、業務上なら3年分までが弔慰金として扱われる。超えた分は退職金とみなされる
- 払う額は役員退職金規程に、死亡退職金と弔慰金の支給基準として書いておく。決まっていないと遺族と会社の双方が困る
社長が在任中に亡くなると、会社は遺族に「死亡退職金」と「弔慰金」を払うことがあります。
どちらも遺族の生活と相続税の納税を支える大事なお金です。一方で、決め方によって相続税と法人税の扱いが変わります。この記事では、税の扱いと、事前に規程で決めておくことを整理します。
死亡退職金と弔慰金の違い
| 死亡退職金 | 弔慰金 | |
|---|---|---|
| 性格 | 在任中の功労に報いる退職金 | 亡くなったことへのお悔やみのお金 |
| 相続税 | みなし相続財産として対象。非課税枠あり | 一定の範囲までは退職金に含めない。超えた分は退職金とみなす |
| 所得税 | 相続税の対象になる分は所得税の対象外 | 同左(弔慰金の範囲内は相続税の対象にもならない) |
| 金額の決め方 | 役員退職金規程の計算式 | 規程で「報酬月額の何か月分」などと決める |
相続税では、名前ではなく中身で判断されます。「弔慰金」という名前で払っても、実質が退職金なら退職金として扱われます。
死亡退職金の非課税枠
社長の死亡によって遺族が受け取る退職金は、相続税の対象になります。ただし、相続人が受け取った分には非課税枠があります。
| 非課税限度額 | 500万円 × 法定相続人の数 |
|---|---|
| 対象 | 死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金など |
| 使える人 | 相続人。相続人以外が受け取った分には使えない |
| 法定相続人の数 | 相続放棄した人も数に入れる。養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで |
相続人が3人なら1,500万円です。相続人全員が受け取った退職金の合計がこの額以下なら、相続税の課税価格には入りません。
死亡保険金にも同じ「500万円×法定相続人の数」の枠があり、別枠で使えます。保険金の枠は生命保険と相続税の記事で解説しています。
死亡後3年を過ぎて支給が確定した退職金は、相続税ではなく遺族の一時所得として所得税の対象になります。出典:国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金、国税庁 質疑応答事例 死亡による退職の場合
弔慰金として扱われる範囲
会社から受け取る弔慰金は、原則として相続税の対象になりません。ただし、次の額を超える部分は退職手当金等として扱われます。
| 亡くなった原因 | 弔慰金として扱われる額 |
|---|---|
| 業務上の死亡 | 死亡当時の普通給与の3年分 |
| 業務外の死亡 | 死亡当時の普通給与の半年分 |
- 普通給与は、俸給、給料、賃金、扶養手当などの合計です。社長なら毎月の役員報酬が基準になります。
- 病気で亡くなった場合は、多くが「業務外」です。半年分が目安と考えておきましょう。
- 超えた部分は退職金に加わり、前の章の非課税枠の計算に入ります。
弔慰金の名前で払っても、実質が退職金にあたる部分は退職手当金等になります。出典:国税庁 No.4120 弔慰金の取扱い、相続税法基本通達3-20
計算例:月額報酬100万円の社長の場合
月額報酬100万円の社長が病気(業務外)で亡くなり、法定相続人が3人、会社が死亡退職金3,000万円と弔慰金800万円を払った場合の計算例です。
| 弔慰金として扱われる額 | 100万円 × 6か月 = 600万円 |
|---|---|
| 退職金とみなされる弔慰金 | 800万円 − 600万円 = 200万円 |
| 退職手当金等の合計 | 3,000万円 + 200万円 = 3,200万円 |
| 非課税限度額 | 500万円 × 3人 = 1,500万円 |
| 相続税の課税価格に入る額 | 3,200万円 − 1,500万円 = 1,700万円 |
弔慰金を600万円にしておけば、全額が弔慰金の範囲に収まります。ただし、弔慰金を増やせば得というわけではありません。範囲を超えれば退職金と同じ扱いです。
相続税がいくらになるかは、ほかの財産と合わせて計算します。相続税シミュレーションで目安をつかめます。
相続人全員が受け取った場合の計算です。相続人以外が受け取った分は非課税枠を使えません。
今の役員報酬とご家族の構成から、死亡退職金と弔慰金の目安を一緒に計算します。
会社側の損金の考え方
会社が役員に払う退職金は、適正な額であれば損金(経費)になります。不相当に高額な部分は損金になりません。死亡退職金も同じです。
| 損金になる額 | 適正な額。不相当に高額な部分は損金にならない |
|---|---|
| 損金にする時期 | 原則は株主総会の決議などで額が確定した事業年度。実際に払った年度に損金経理する方法も認められる |
| 注意 | 取締役会の内定額を未払金にしても、決議前は損金にならない |
適正かどうかは、業務に従事した期間、退職の事情、同業で規模が似た会社の支給状況などに照らして判断されます(法人税法施行令70条2号)。よく使われる「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」の考え方は、役員退職金の相場の記事で解説しています。
弔慰金も、名前だけで判断されるわけではありません。退職金と弔慰金の合計で見ても無理のない額かを確認しておくと安心です。
出典:国税庁 No.5208 役員の退職金の損金算入時期、税務大学校 論叢 過大役員給与の損金不算入額算定に関する一考察
規程に書いておくこと
社長が急に亡くなると、残った役員と遺族で額を決めることになります。基準がないと話し合いが難しく、税務でも根拠を説明しにくくなります。
相続税法基本通達3-19でも、退職金かどうかは退職給与規程などに基づいて判定するとされています。役員退職金規程に、次の項目を書いておきましょう。
| 項目 | 書く内容の例 |
|---|---|
| 死亡退職金の計算 | 生前の退職と同じ計算式を使うか、功労加算をするか |
| 弔慰金の支給基準 | 業務上の死亡は報酬月額の何か月分、業務外は何か月分 |
| 受取人 | 遺族のうち誰に払うか(配偶者など)、順位 |
| 支給の手続き | 株主総会または取締役会の決議、支給時期 |
| 財源 | 会社で保険などを使って準備しているか |
弔慰金を通達の範囲(業務外は半年分、業務上は3年分)に合わせて決めておくと、相続税の扱いが分かりやすくなります。規程全体の作り方は役員退職金規程の作り方の記事にまとめています。
受取人を規程で決めていないと、退職金を誰が受け取るかで遺族の間の話し合いが必要になることがあります。
受け取る遺族と会社の手続き
規程を確認
会社が規程の計算式と受取人を確認します。
決議
株主総会などで支給額を決めます。
支払い
遺族の口座へ支払います。所得税の源泉徴収はしません。
申告
遺族は相続税の申告に含めます。
| 誰が | 何をするか | 期限 |
|---|---|---|
| 会社 | 「退職手当金等受給者別支払調書」を税務署へ出す(受給者ごとに100万円以下なら省略可) | 支払った月の翌月15日 |
| 遺族 | 死亡退職金と、弔慰金のうち範囲を超えた分を相続財産に含めて申告する | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 |
死亡後に支給が確定した退職金で相続税の対象になるものは、所得税の対象になりません。会社は「退職所得の源泉徴収票」ではなく、上の支払調書を出します。
出典:国税庁 F2-3 退職手当金等受給者別支払調書、国税庁 質疑応答事例 提出省略範囲、国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
よくある質問
死亡退職金の非課税枠と、死亡保険金の非課税枠は別ですか?
別枠です。どちらも「500万円×法定相続人の数」で、相続人が受け取った分にそれぞれ使えます。
病気で亡くなった場合、弔慰金はいくらまでが弔慰金として扱われますか?
業務外の死亡として、死亡当時の普通給与の半年分です。社長なら役員報酬の月額の6か月分が目安です。超えた部分は退職手当金等として扱われます。
規程がなくても死亡退職金は払えますか?
株主総会の決議などで払うことはできます。ただ、基準がないと額の根拠を説明しにくく、遺族の受取人も決めにくくなります。生前に規程で決めておくのが安心です。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。税の扱いは個別の事情で変わり、制度は改正されることがあるため、実際の支給や申告の前に税理士や税務署にご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。
