iDeCoと企業型DCの違い:社長が選ぶならどっち?
この記事の要点
- iDeCoは社長個人が掛金を出し、全額が所得控除。企業型DCは会社が掛金を出し、全額が損金
- 2026年12月から、会社員・役員の上限は企業年金と合わせて月62,000円の枠に一本化される予定
- 企業型DCは原則として厚生年金に入っている人全員が対象。社長だけのための制度にはしにくい
「iDeCoと企業型DC、社長はどちらを使えばいいのか」というご相談をよく受けます。
どちらも確定拠出年金で、自分で運用して原則60歳から受け取るしくみは同じです。大きく違うのは掛金を誰が出すかと、誰が入るかです。
比較表:iDeCoと企業型DCの違い
| iDeCo(個人型) | 企業型DC | |
|---|---|---|
| 掛金を出す人 | 本人(社長個人) | 会社(事業主掛金)。規約で本人の上乗せも可 |
| 始め方 | 本人が金融機関に申し込む | 会社が規約を作り、厚生局の承認を受ける |
| 入る人 | 入りたい人だけ | 原則、厚生年金に入っている人全員 |
| 掛金の税金 | 本人の所得控除 | 会社の損金。本人の給与にならない |
| 手数料を払う人 | 本人 | 規約で決める(会社負担が多い) |
| 運用・受け取り | どちらも本人が運用。原則60歳まで引き出せない | |
運用中の利益に税がかからない点、受け取るときに退職所得控除(一時金)や公的年金等控除(年金)の対象になる点も共通です。
掛金の上限:今と2026年12月から
社長は厚生年金に入っているので、iDeCoでは「会社員」と同じ区分(第2号)になります。
| 会社の制度 | 2024年12月から(現在) | 2026年12月から(予定) |
|---|---|---|
| 企業年金なし:iDeCoのみ | 月23,000円 | 企業型DC・DBなどの掛金とiDeCoを合わせて月62,000円まで |
| 企業型DCあり:iDeCo | 月20,000円(DCなどの掛金と合わせて55,000円以内) | |
| 企業型DCの掛金 | 月55,000円からDBなどの掛金相当額を引いた額 |
- 2026年12月からは、iDeCoの個別の上限(23,000円・20,000円)がなくなり、共通の枠で考えます
- 同じく2026年12月から、自営業者など(第1号)のiDeCoは月75,000円に引き上げ予定です
- 2026年4月から、企業型DCのマッチング拠出で「本人の掛金は会社の掛金以下」という制限がなくなりました
出典:厚生労働省 確定拠出年金制度の概要、厚生労働省 2025年の制度改正
税の扱い:所得控除と損金
| 掛金 | 税の扱い | 軽くなる税 |
|---|---|---|
| iDeCoの掛金(本人) | 全額が小規模企業共済等掛金控除 | 社長個人の所得税・住民税 |
| 企業型DCの事業主掛金(会社) | 全額が損金。本人の給与として課税されない | 会社の法人税など |
| 企業型DCのマッチング掛金(本人) | 全額が小規模企業共済等掛金控除 | 社長個人の所得税・住民税 |
iDeCoは役員報酬の中から払うので、報酬を受け取ったあとの「個人のお金」で積み立てます。企業型DCは会社のお金を、報酬を通さずに社長の年金資産へ回せるのが特徴です。
小規模企業共済の掛金も同じ控除の対象です。出典:国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除、国税庁 No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係
役員報酬とのバランスを見ながら、どちらにいくら回すかを一緒に考えます。
手数料の種類
どちらも掛金とは別に手数料がかかります。金額は金融機関や時期で変わるため、申し込む前に確認してください。
| iDeCo | 企業型DC | |
|---|---|---|
| 始めるとき | 国民年金基金連合会の加入時手数料 | 制度設計・規約作成・申請の費用 |
| 毎月 | 国民年金基金連合会、事務委託先金融機関、運営管理機関(0円の金融機関もある) | 運営管理機関、資産管理機関の手数料。会社単位と1人あたりで決まることが多い |
| その他 | 給付や還付のときの手数料 | 投資教育の費用(基本的に会社負担) |
| 運用商品 | 投資信託の信託報酬など(本人負担) | |
企業型DCは会社単位の固定費があるため、加入者が少ない会社ほど1人あたりの負担が重くなりがちです。費用の詳しい見方は企業型DCの導入手順と費用の記事で解説しています。
社長(役員)が入るときの注意点
- iDeCo:社長個人の判断でいつでも始められます。会社の手続きは原則いりません
- 企業型DC:厚生年金に入っている役員も加入できます。ただし、制度は会社全体のもので、厚生年金の被保険者は全員加入が原則です
- 役員や一部の人を対象から外すには、給与規程の違いなど合理的な理由が必要で、個別に判断されます。「社長だけのDC」は作りにくいと考えてください
- 企業型DCは従業員の退職金制度にもなります。社員分の掛金と手数料も含めて予算を考えます
社長の退職金そのものは、会社から払う役員退職金や小規模企業共済で準備する方法もあります。共済の受け取り方は小規模企業共済の受け取り方の記事をご覧ください。
併用はできる?選び方の目安
企業型DCに入っていても、iDeCoに同時に入れます。ただし、企業型DCで本人の上乗せ(マッチング拠出)をしている場合は、iDeCoには入れません。どちらにするかは本人が選びます。
出典:厚生労働省 確定拠出年金Q&A(No.71-31、71-32)
| こんな会社・社長なら | 向いている選び方 |
|---|---|
| まず社長個人で始めたい | iDeCo。手続きが簡単で、会社の負担がない |
| 社員の退職金制度もまとめて作りたい | 企業型DC。社長も社員も会社の掛金で積み立てる |
| 社員が少なく、手数料が気になる | iDeCoと小規模企業共済で社長分を準備し、社員は中退共を検討 |
| 中退共にすでに入っている | 企業型DCを足すことも可能。中退共と企業型DCの併用の記事へ |
小規模企業共済はiDeCo・企業型DCのどちらとも併用できます。3つの制度の比べ方は共済の比較記事、受け取り時の税額の目安は退職金シミュレーションでも確認できます。
よくある質問
社長でもiDeCoに入れますか?
入れます。厚生年金に入っている社長は会社員と同じ区分で、会社に企業年金がなければ現在の上限は月23,000円です。2026年12月からは企業年金と合わせて月62,000円の枠になる予定です。
社長だけ企業型DCに入ることはできますか?
企業型DCは、厚生年金の被保険者全員の加入が原則です。役員や一部の人を対象から外すには合理的な理由が必要で、個別に判断されます。社長だけのための制度にはしにくいと考えてください。
iDeCoと企業型DCは両方使えますか?
使えます。ただし企業型DCで本人の上乗せ(マッチング拠出)をしている場合は、iDeCoに入れません。どちらにするかは本人が選べます。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。掛金の上限や手数料は変わることがあるため、厚生労働省や金融機関の案内で最新の内容をご確認ください。2026年12月からの内容は予定です。内容は2026年10月時点のものです。
