役員退職金の相場と適正額の決め方:功績倍率法・規程・分掌変更の注意点
この記事の要点
- 法律に決まった計算式はなく、「相当と認められる金額」を超える部分は経費になりません。中小企業の規程では、功績倍率法(最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率)がよく使われます。
- 社長の功績倍率は3.0倍が目安として語られますが、法律で決まった数字ではありません。審判所の判断でも、倍率は事案ごとに違います。
- 規程と株主総会の議事録は、税務調査で金額の根拠を説明する資料になります。早めに整えておきましょう。
「自分の退職金は、いくらまで出せるのか」。社長からよく受ける質問です。役員退職金は、高すぎると会社の経費として認められません。適正額の考え方と、準備の手順を表と図でまとめました。
役員退職金の計算方法
法律に決まった計算式はありません。法人税法では「相当と認められる金額」を超える部分が経費になりません。
相当かどうかは、主に次の3点で判断されます。
- 会社の業務に従事した期間
- 退職の事情
- 同業で規模が近い会社の支給状況
これを数字にする方法として、裁判や審判所の判断では主に2つが使われています。
| 功績倍率法 | 1年当たり平均額法 | |
|---|---|---|
| 計算式 | 最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率 | 同業類似法人の1年当たり退職金の平均 × 在任年数 |
| 使われる場面 | 一般的な方法 | 最終報酬月額が不相当に低いときなど |
| 社内で決めやすいか | 決めやすい | 他社データが必要 |
中小企業の規程では、功績倍率法がよく使われます。
功績倍率の相場と試算例
社長の功績倍率は「3.0倍」が目安として語られることが多いです。過去の裁判例で、社長について3倍程度が合理的とされたことが由来とされます。
ただし法律で決まった数字ではありません。審判所の判断でも、倍率は事案ごとに違います。
| 国税不服審判所の判断 | 功績倍率 |
|---|---|
| 昭和59年12月25日裁決(社長代理を務めた専務) | 3倍は不相当でない |
| 平成19年11月15日裁決 | 平均1.9倍が相当 |
| 令和5年12月14日裁決 | 類似4社の平均1.09倍を採用 |
3.0倍なら必ず安全、というわけではありません。業種や規模、会社への貢献で変わります。
試算例:最終報酬月額100万円、在任25年
- 1最終報酬月額100万円
- 2在任年数25年
- 3功績倍率例:2.0倍
- 4退職金の目安5,000万円
| 功績倍率 | 計算 | 退職金の目安 |
|---|---|---|
| 1.5倍 | 100万円 × 25年 × 1.5 | 3,750万円 |
| 2.0倍 | 100万円 × 25年 × 2.0 | 5,000万円 |
| 3.0倍 | 100万円 × 25年 × 3.0 | 7,500万円 |
倍率が1違うだけで、2,500万円の差です。退職前に報酬を大きく下げると、計算のもとになる最終報酬月額も下がる点に注意してください。
手取り額は、退職金の手取りシミュレーターで計算できます。
御社の決算書と役員報酬から、無理のない退職金の目安を試算します。
役員退職金規程と株主総会決議
役員の退職慰労金は、会社法上の「報酬等」にあたると解されています。定款に定めがなければ、株主総会の決議が必要です。
社内の支給基準(役員退職金規程)がある場合は、「規程に従って取締役会に一任する」という決議でもよいとされています。
規程を作る
計算式、倍率、支給時期を決めます。
株主総会で決議
金額、または規程による一任を決議します。
支払いと記録
議事録を残し、支払います。
規程と議事録は、税務調査で金額の根拠を説明する資料になります。早めに整えておくと安心です。
損金算入の注意点
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 経費になる時期 | 原則、株主総会の決議などで金額が確定した事業年度 |
| 例外 | 支払った年度に経費処理(損金経理)すれば、その年度でも認められる |
| 高すぎる部分 | 相当額を超える部分は経費にならない |
退職金を払う年は、会社の利益が大きく減ることがあります。保険の解約返戻金など、財源の入る年と合わせて計画します。
財源づくりの考え方は、法人NISAの記事で解説しています。
分掌変更で退職金を払うとき
社長を退いて会長などに残る場合でも、実質的に退職したのと同じ状況なら、退職金として扱える場合があります。国税庁は、次のような例を挙げています。
| 変更の例 | 除かれるケース |
|---|---|
| 常勤役員が非常勤役員になった | 代表権がある、または経営上主要な地位にある |
| 取締役が監査役になった | 経営上主要な地位にある、または一定の要件を満たす株主 |
| 報酬がおおむね50%以上減った | 経営上主要な地位にある |
大切なのは、肩書きより実態です。会長になっても、経営の判断を続けていれば退職とは認められにくくなります。
また、未払金に計上しただけの金額は、原則として退職金に含まれません。実際に支払うことが前提です。
よくある質問
退任の前に報酬を下げると、退職金に影響しますか?
影響します。退職前に報酬を大きく下げると、計算のもとになる最終報酬月額も下がるため、退職金の目安も下がります。
役員退職金は、どの年度の経費になりますか?
原則として、株主総会の決議などで金額が確定した事業年度です。支払った年度に損金経理をすれば、その年度でも認められます。ただし、相当額を超える部分は経費になりません。
会長に残る場合、退職金を未払金にしておいて後で払ってもいいですか?
未払金に計上しただけの金額は、原則として退職金に含まれません。実際に支払うことが前提です。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の税務判断を行うものではありません。功績倍率は裁判例などから語られる目安で、適正額は会社ごとに異なります。実際の金額や経理処理は、顧問税理士にご確認ください。内容は2026年9月時点のものです。
