退職所得控除の計算と勤続年数のポイント:早見表と役員が気をつけたい点
この記事の要点
- 退職所得控除は、勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円で増えます。
- 勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。1か月の違いで控除が40万円か70万円変わることがあります。
- 役員等の勤続5年以下は2分の1にする計算がありません。使用人だった期間を通算できるかも確認が必要です。
退職金は、ほかの所得より税金が軽くなるしくみがあります。その中心が「退職所得控除」です。
控除の額は、勤続年数だけで決まります。社長の退職金を考えるときは、金額と同じくらい「何年勤めたことになるか」が大切です。
退職所得の計算のしくみ
税金の対象になる「退職所得」は、次の式で計算します。
| 退職所得 | (退職金 - 退職所得控除額)× 2分の1 |
|---|
退職所得控除額は、勤続年数で次のように決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
- 端数は切り上げ:勤続年数に1年未満の端数があるときは1年にします。10年2か月なら11年です。
- 障害者の加算:障害者になったことが直接の原因で退職したときは、上の額に100万円を加えます。
あわせて「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出すことが大切です。出さないと、退職金の額に20.42%をかけた額が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。
出典:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)、国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
勤続年数別の早見表
計算式に当てはめた控除額です。障害者の加算は含みません。
| 勤続年数 | 計算 | 退職所得控除額 |
|---|---|---|
| 1年 | 40万円 × 1年 = 40万円 → 最低額 | 80万円 |
| 2年 | 40万円 × 2年 | 80万円 |
| 3年 | 40万円 × 3年 | 120万円 |
| 5年 | 40万円 × 5年 | 200万円 |
| 10年 | 40万円 × 10年 | 400万円 |
| 15年 | 40万円 × 15年 | 600万円 |
| 20年 | 40万円 × 20年 | 800万円 |
| 21年 | 800万円 + 70万円 × 1年 | 870万円 |
| 25年 | 800万円 + 70万円 × 5年 | 1,150万円 |
| 30年 | 800万円 + 70万円 × 10年 | 1,500万円 |
| 35年 | 800万円 + 70万円 × 15年 | 1,850万円 |
| 40年 | 800万円 + 70万円 × 20年 | 2,200万円 |
国税庁の例でも、勤続30年は1,500万円です。早見表の数字と一致します。
計算例:勤続25年8か月で、退職金5,000万円の場合です。
| 勤続年数 | 25年8か月 → 切り上げて26年 |
|---|---|
| 退職所得控除額 | 800万円 + 70万円 × 6年 = 1,220万円 |
| 控除後の額 | 5,000万円 - 1,220万円 = 3,780万円 |
| 退職所得(課税の対象) | 3,780万円 × 2分の1 = 1,890万円 |
もし勤続がちょうど25年なら、控除は1,150万円です。退職日が1か月ずれるだけで、控除が70万円変わることがあります。年数と金額を変えて試すなら退職金の手取り計算ツール、一覧で見るなら退職金の税金早見表が便利です。
2分の1にならない2つのケース
勤続年数が短いと、「2分の1」にする計算が使えない場合があります。
| 特定役員退職手当等 | 短期退職手当等 | |
|---|---|---|
| 対象 | 役員等としての勤続年数が5年以下の人の退職金 | 役員等以外で、勤続5年以下の人の退職金 |
| 退職所得 | 退職金 - 退職所得控除額(2分の1にしない) | 控除後の額のうち300万円以下は2分の1、300万円を超える部分は2分の1にしない |
短期退職手当等で、控除後の額が300万円を超えるときは「150万円 +{退職金 -(300万円 + 退職所得控除額)}」で計算します。
- 例1(役員等で3年、退職金1,000万円):1,000万円 - 120万円 = 880万円がそのまま退職所得
- 例2(役員等以外で4年、退職金600万円):150万円 +{600万円 -(300万円 + 160万円)}= 290万円
会社をつくって間もない社長が退職金を受け取るときは、特に注意が必要です。
役員等とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や、これら以外で法人の経営に従事している一定の人などです。出典:国税庁 No.2732、国税庁 No.2735
社長の勤続年数と退職金の額から、手取りがいくらになるかを一緒に計算します。
令和8年分からの調整期間の変更
退職金を何回かに分けて受け取ると、勤続期間が重なる部分の控除を差し引く調整があります。同じ年に2か所から受け取ったときは、合計して1つの退職金として計算します。
前年以前に受け取った退職金との調整では、令和7年度の税制改正で、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の一時金を先に受け取る場合の期間が延びました。
| 先に受け取ったもの | 調整の対象になる期間 |
|---|---|
| 退職金(一般) | 前年以前4年内 |
| 確定拠出年金の一時金(令和8年1月1日以後に受け取ったもの) | 前年以前9年内(改正前は4年内) |
| 退職金を先に受け取り、その年に確定拠出年金の一時金を受け取る | 前年以前19年内 |
令和8年分以後の所得税から適用されます。確定拠出年金の一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る予定の社長は、受け取る順番と間隔を早めに確認しておきましょう。分けて受け取る考え方は役員退職金の分割支給の記事でも解説しています。
出典:国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし「税制改正等の内容」、国税庁 No.2735
社長の勤続年数を長くする考え方
勤続年数は、退職金を払う会社で「引き続き勤務した期間」です。社長の場合、次の点で年数が変わります。
| ケース | 勤続年数の扱い |
|---|---|
| 使用人から役員になった | 使用人の期間と役員の期間を通算します。国税庁の例では使用人20年+役員3年で23年です。 |
| 役員になるとき使用人分の退職金を受け取った | その計算の基礎になった期間は、原則として後の勤続年数に入りません。 |
| 長期欠勤・休職 | 勤続期間に含めます(ほかに勤務するための休職を除く)。 |
| ほかの会社での期間 | 退職金を払う会社がその期間を含めて退職金を計算するときは、加えます。 |
つまり、使用人期間の退職金を役員就任時に受け取らず、最後にまとめて受け取れば、通算した長い年数で控除を計算できます。
ただし、役員の期間が5年以下だと、役員期間に対応する部分は特定役員退職手当等として2分の1にしない計算が入ります。役員になってから5年を超えるまで勤めるかどうかも、時期を決める材料になります。
退職金の額そのものは、会社の損金にできる適正額の範囲で決める必要があります。役員退職金の相場と適正額の記事と役員退職金規程の記事もあわせてご覧ください。
出典:国税庁 特定役員退職手当等に係る質疑応答事例、国税庁 源泉徴収のあらまし「退職所得の源泉徴収事務」、国税庁 No.5203
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よくある質問
勤続20年1か月だと控除はいくらですか?
1年未満の端数は切り上げるので21年として計算し、800万円+70万円×1年=870万円です。
社長になって3年ですが、それ以前は社員でした。控除は3年分だけですか?
使用人の期間と役員の期間は通算して勤続年数を計算します。ただし役員就任時に使用人分の退職金を受け取っているときは、その期間は原則として含めません。また役員期間が5年以下なので、役員期間に対応する部分は2分の1にしない計算が入ります。
退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか?
退職金の額に20.42%をかけた額が源泉徴収されます。払いすぎた分は確定申告で精算します。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。税制は改正されることがあるため、実際の受け取りの前に税理士や税務署でご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。
