社長の相続税対策と生命保険:死亡保険金の非課税枠と契約形態の選び方
この記事の要点
- 社長が保険料を払い、社長が被保険者、妻・子が受取人の形なら、死亡保険金に「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
- 保険金はすぐ現金で入り、受取人を指定できます。相続税の納税資金や、遺産分割の調整に使えます。
- 自社株を後継者に集めるなら、後継者を受取人にしておくと、その保険金を遺留分を金銭で支払う原資にできます。
社長の財産は、自社株や事業用の不動産に偏りがちです。いざ相続になると、現金が足りない、分けにくい、という問題が起きます。生命保険は、この2つに備える代表的な方法です。
死亡保険金の非課税枠と計算例
亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象です。ただし、相続人が受け取る場合は、一定額まで非課税になります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
- 非課税になるのは相続人が受け取った分だけ。相続人以外(孫など)が受け取った分には使えません
- 相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして人数を数えます
- 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数えます
計算例:妻と子2人(法定相続人3人)
非課税枠は500万円 × 3人 = 1,500万円です。死亡保険金2,000万円を、妻と長男が受け取ったとします。
| 妻 | 長男 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 受け取った保険金 | 1,200万円 | 800万円 | 2,000万円 |
| 非課税になる額 | 900万円 | 600万円 | 1,500万円 |
| 相続税の対象になる額 | 300万円 | 200万円 | 500万円 |
非課税枠は、受け取った金額の割合で分けます。妻は1,500万円 × 1,200/2,000 = 900万円です。
同じ2,000万円を預金で残すと、2,000万円すべてが相続財産です。保険なら、相続税の対象を1,500万円減らせます。
相続税そのものがかかるかどうかは、財産の総額と基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)で決まります。この例では基礎控除は4,800万円です。
ご家族の人数と財産で、相続税と非課税枠を相続税かんたん試算で計算できます。
契約形態でかかる税金が変わる
同じ死亡保険金でも、誰が保険料を払い、誰が受け取るかで税金の種類が変わります。
| 保険料を払う人 | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 社長 | 社長 | 妻・子 | 相続税 非課税枠あり |
| 妻 | 社長 | 妻 | 所得税・住民税 一時所得など |
| 妻 | 社長 | 子 | 贈与税 |
| 会社 | 社長 | 会社 | 法人税 会社の収入に |
非課税枠が使えるのは、1行目の形だけです。相続税対策なら、まずこの形を考えます。
2行目は所得税と住民税がかかります。所得税は、一時金なら「一時所得」です。(保険金 − 払った保険料 − 50万円)× 1/2 が課税の対象になります。財産が多いご家庭では、相続税より軽くなる場合もあります。
3行目の贈与税は、税負担が重くなりやすい形です。受取人の変更などで意図せずこの形になっていないか、保険証券を確認してください。
いまの保険証券を拝見し、契約形態と非課税枠の使い方を確認します。
納税資金と遺産分割への使い方
相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、原則として現金で一度に納めます。財産が自社株や不動産ばかりだと、納税資金が足りません。
納税資金
保険金はすぐ現金で入ります。相続税の支払いに充てられます。
遺産分割
受取人を指定でき、原則として遺産分割協議の対象になりません。
非課税枠
500万円 × 法定相続人の数まで、相続税の対象から外れます。
預金は、分け方が決まるまで引き出しにくいことがあります。保険金は受取人が手続きすれば受け取れるため、急ぎの支払いに向いています。
保険金の額が遺産全体に比べて極端に大きい場合、ほかの相続人との公平の面から、遺産分割で考慮されることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。
自社株を持つ社長の注意点
自社株は、会社を継ぐ後継者に集めるのが基本です。すると、ほかの子との取り分に差が出ます。
- 1自社株は後継者へ経営を安定させる
- 2ほかの子に不公平遺留分の問題
- 3後継者が保険金を受取現金を用意
- 4現金で調整もめにくい
2019年7月から、遺留分の請求は金銭で支払う仕組みになりました。後継者を受取人にしておけば、その保険金を支払いの原資にできます。
もう1つの注意点は、会社が契約者で受取人の保険です。社長が亡くなると保険金は会社に入り、自社株の評価に影響します。
| 純資産価額の計算で | 扱い |
|---|---|
| 会社が受け取る保険金 | 資産に加える |
| 資産計上していた保険料 | 資産から除く |
| 遺族に払う死亡退職金 | 負債に加える |
| 保険差益にかかる法人税等 | 負債に加える |
会社の保険金を死亡退職金としてご遺族に払えば、株価への影響を抑えられます。死亡退職金にも、保険金とは別に「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
会社で準備する方法は、法人NISAの記事で解説しています。個人と会社のどちらで契約するかは、法人向けの相談メニューからご相談ください。
自社株の評価方法は会社の規模や資産の内容で変わります。実際の評価は顧問税理士にご確認ください。
よくある質問
孫を受取人にしても、非課税枠は使えますか?
使えません。非課税になるのは相続人が受け取った分だけで、相続人以外(孫など)が受け取った分には使えません。
妻が保険料を払い、子が受け取る契約でも問題ありませんか?
この形は贈与税がかかり、税負担が重くなりやすい形です。受取人の変更などで意図せずこの形になっていないか、保険証券を確認してください。
会社で入っている保険は、相続にどう影響しますか?
会社が契約者で受取人の保険は、社長が亡くなると保険金が会社に入り、自社株の評価に影響します。会社の保険金を死亡退職金としてご遺族に払えば、株価への影響を抑えられます。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の税務判断を行うものではありません。実際の税金の計算や自社株の評価は、税理士にご確認ください。税制は2026年9月時点のものです。
