社長の年金は止まる?在職老齢年金と役員報酬の決め方(2026年4月改正対応)
この記事の要点
- 65歳以降も厚生年金に入って働く社長は、年金(基本月額)と報酬(総報酬月額相当額)の合計が月65万円を超えると、老齢厚生年金の一部が止まります。基準額は2026年4月に51万円から65万円へ引き上げられました。
- 止まるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけです。老齢基礎年金は全額支給されます。70歳以降も、会社で働き続ける限り同じしくみで止まります。
- 止まった分は、繰下げ受給をしても増額の対象になりません。役員報酬の額と退職の時期を、年金とセットで考えることが大切です。
「65歳を過ぎたのに、年金がほとんど振り込まれない」。役員報酬を受け取りながら働く社長から、よく聞く話です。
原因は「在職老齢年金」というしくみです。2026年4月に基準額が上がり、止まる人は減りました。それでも役員報酬が高い社長は、まだ対象になりやすい立場です。しくみと計算方法、役員報酬の決め方を順に説明します。
在職老齢年金のしくみ
老齢厚生年金を受け取れる人が、厚生年金に加入して働いていると、報酬の額に応じて年金の一部または全部が止まります。これが在職老齢年金です。
社長や役員も、会社が厚生年金の適用事業所で報酬を受けていれば、原則として加入者です。そのため、従業員と同じように対象になります。
| 2026年3月まで | 2026年4月から | |
|---|---|---|
| 支給停止の基準額 | 51万円 | 65万円 |
| 合計が基準額以下 | 老齢厚生年金は全額支給 | |
| 合計が基準額を超える | 基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 基準額)÷ 2 が支給額 | |
つまり、基準額を超えた分の半分が、年金から差し引かれます。差し引く額が基本月額以上になると、老齢厚生年金は全部止まります。
- 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
- 総報酬月額相当額:役員報酬と賞与を月あたりにならした額(次の章で説明)
老齢基礎年金と経過的加算額は、在職老齢年金の対象外です。どれだけ報酬が高くても、全額支給されます。
基準額(支給停止調整額)は、賃金の動きに応じて年度ごとに見直されることがあります。出典:日本年金機構 在職老齢年金制度の改正、日本年金機構 在職中の年金
総報酬月額相当額の計算
総報酬月額相当額は、次の式で計算します。
| 総報酬月額相当額 | その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12 |
|---|
ポイントは3つです。
- 実際の手取りではなく、社会保険の「標準報酬月額」と「標準賞与額」で計算します。
- 賞与は直近1年分を12で割って、毎月に上乗せします。賞与を払うと、その後1年間の計算に影響します。
- 役員報酬を変えても、標準報酬月額が変わるまでは計算に反映されません。
役員報酬の基本的な決め方は、役員報酬の決め方の記事で解説しています。
計算例:社長の年金はいくら止まる?
以下はしくみを説明するための例です。実際の年金額は、ねんきん定期便や年金事務所でご確認ください。
例1:老齢厚生年金の基本月額15万円、標準報酬月額62万円、賞与なしの社長
| 基本月額 + 総報酬月額相当額 | 15万円 + 62万円 = 77万円 |
|---|---|
| 基準額を超えた分 | 77万円 - 65万円 = 12万円 |
| 止まる額(月) | 12万円 ÷ 2 = 6万円 |
| 老齢厚生年金の支給額(月) | 15万円 - 6万円 = 9万円 |
年間では72万円分の老齢厚生年金が止まる計算です。老齢基礎年金はこれとは別に全額受け取れます。
例2:基本月額15万円、標準報酬月額50万円、直近1年の標準賞与額120万円の社長
| 総報酬月額相当額 | 50万円 + 120万円 ÷ 12 = 60万円 |
|---|---|
| 基本月額 + 総報酬月額相当額 | 15万円 + 60万円 = 75万円 |
| 止まる額(月) | (75万円 - 65万円)÷ 2 = 5万円 |
| 老齢厚生年金の支給額(月) | 15万円 - 5万円 = 10万円 |
同じ例2の社長が、賞与をなくし標準報酬月額50万円だけにした場合、合計は65万円です。基準額以下なので、老齢厚生年金は全額支給になります。
役員報酬と年金の受け取り方を、手取りの合計で比べてみませんか。
70歳以降と退職したときの扱い
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 65歳以上70歳未満で在職 | 厚生年金の保険料を払いながら、支給停止の対象。毎年9月1日時点の加入期間を反映し、10月分から年金額を見直し(在職定時改定) |
| 70歳以上で在職 | 厚生年金の加入者ではなくなり保険料の負担はなし。ただし支給停止は続く。標準報酬月額・標準賞与額は「相当する額」で計算 |
| 退職したとき | 退職して1か月たつと、退職した翌月分から年金額を見直し。支給停止はなくなり全額支給 |
70歳を過ぎれば年金が止まらない、と思われがちですが、そうではありません。会社に勤め続ける限り、70歳以降も同じ計算で止まります。
繰下げ受給との関係
年金を66歳以降に遅らせて受け取ると、1か月あたり0.7%増額されます(75歳まで、最大84%)。「どうせ止まるなら、繰り下げて増やそう」と考える方もいます。
ただし、在職老齢年金で止まる額は、繰下げの増額の対象になりません。例1の社長が老齢厚生年金を繰り下げても、増えるのは全額支給される9万円分が元になります。止まる6万円分は増えません。
- 老齢基礎年金は在職老齢年金と関係がないため、繰下げでそのまま増額できます。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げることができます。
報酬が高く老齢厚生年金の多くが止まる社長ほど、繰下げの効果は小さくなります。基礎年金だけ繰り下げるなど、組み合わせを試算してから決めるのが安全です。
昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢が70歳です。出典:日本年金機構 年金の繰下げ受給
役員報酬と退職のタイミングの考え方
役員報酬を決めるとき
- 合計65万円を目安にする:基本月額と総報酬月額相当額の合計を基準額以内に収めると、老齢厚生年金は止まりません。
- 年金だけで判断しない:報酬を下げると年金は戻りますが、報酬そのものも減ります。止まる額は超過分の半分なので、報酬を下げすぎると手取りの合計は減ることがあります。
- 法人税のルールを守る:役員報酬(定期同額給与)の改定は、原則として事業年度開始から3か月以内です。年度の途中で年金のためだけに下げると、損金にならない部分が出るおそれがあります。
- 賞与の影響は1年続く:標準賞与額は12で割って1年間上乗せされます。
退職のタイミング
- 退職すると、1か月たった翌月分から年金は全額支給になり、退職までの加入期間も年金額に反映されます。
- 役員退職金を受け取る時期と合わせて考えます。退職金の受け取り方は一時金と年金の比較記事、規程づくりは役員退職金規程の記事をご覧ください。
- 代表を退いて報酬を大きく下げ、会社に残る方法もあります。その場合は役員退職金の扱いに注意が必要です。分掌変更と退職金の記事で解説しています。
退職金の目安は、役員退職金の無料シミュレーターで試算できます。
よくある質問
役員報酬が高いと、老齢基礎年金も止まりますか?
止まりません。在職老齢年金で止まるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけで、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。
70歳を過ぎれば、年金は止まらなくなりますか?
70歳以上は厚生年金の加入者ではなくなり保険料の負担はなくなりますが、会社で働き続ける限り、在職老齢年金による支給停止は続きます。
止まった年金は、繰下げ受給にすれば増えますか?
増えません。在職老齢年金で支給停止される額は、繰下げによる増額の対象になりません。増額の元になるのは、全額支給される部分だけです。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。年金額や支給停止の額は、加入記録や報酬によって一人ひとり異なります。実際の金額は日本年金機構や年金事務所で、役員報酬の改定は税理士とご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。
