役員報酬の決め方:社長の手取りを増やす、報酬と退職金のバランス
この記事の要点
- 毎月同じ額で払う定期同額給与は、原則として事業年度の開始から3か月以内に改定します。「利益が出たから期末に上げる」は、原則として認められません。
- 報酬を上げすぎると、会社で払う法人税が、個人で払う税金と社会保険料に置き換わるだけになることがあります。
- 退職金は控除を引いたうえで半分にした額に税金がかかり、報酬で受け取るより税負担が軽くなります。ただし報酬を下げすぎると、退職金の目安も下がります。
「今年は利益が出そうだから、自分の報酬を上げようか」。決算が近づくと、社長からよく伺うお話です。
役員報酬は、いつでも自由に変えられるわけではありません。また、全部を毎月の報酬で受け取ると、税金と社会保険料の負担が重くなります。報酬と退職金をどう組み合わせるか、表と例で説明します。
役員報酬の基本ルール
社員の給与と違い、役員の給与は、決まった形で払わないと会社の経費(損金)になりません。中小企業でよく使うのは次の2つです。
| 定期同額給与 | 事前確定届出給与 | |
|---|---|---|
| どんな給与か | 毎月など、1か月以下の一定の期間ごとに同じ額を払う | 決まった時期に、決まった額を払う(役員の賞与など) |
| 決める時期 | 原則、事業年度の開始から3か月以内に改定 | 株主総会などで決めてから、税務署に届け出る |
| 手続き | 株主総会などで決める(届出は不要) | 納税地の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を出す |
| 注意点 | 年の途中で額を変えると、一部が経費にならないことがある | 届け出た額と違う額を払うと、経費にならないことがある |
年の途中で報酬を変えられるのは、役職が変わった、仕事の内容が大きく変わった、経営状況が著しく悪化して減額する、といった場合に限られます。「利益が出たから期末に上げる」は、原則として認められません。
また、どちらの形でも、仕事の内容などに比べて不相当に高額な部分は経費になりません。
1年の流れ(3月決算の例)
決算を見通す
期首までに、今期の利益と資金繰りを見込みます。
総会で決める
期首から3か月以内(例:6月末まで)に月額を決めます。
賞与は届け出る
役員賞与を払うなら、期限までに税務署へ届け出ます。
同じ額で払う
決めた月額を毎月払い、賞与は届け出どおりに払います。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として株主総会などで決めた日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日の、早いほうです。新設法人などには別の期限があります。出典:国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に対する給与、事前確定届出給与に関する届出
全部を報酬で受け取ると負担が重い理由
会社の利益を減らすために報酬を上げると、法人税は減ります。ただし、そのぶん社長個人の負担が増えます。
| 報酬を上げると | どうなるか |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 所得が増えるほど税率が上がるしくみのため、上の部分ほど重くなる |
| 社会保険料 | 厚生年金・健康保険の保険料は報酬の額(標準報酬月額)で決まり、会社と本人の両方の負担が増える |
| 役員賞与 | 賞与も「標準賞与額」として保険料の対象になる |
つまり、報酬を上げすぎると「会社で払う法人税」が「個人で払う税金と社会保険料」に置き換わるだけ、ということが起こります。
そこで、生活に必要な分は毎月の報酬で受け取り、残りは会社に残して将来の退職金として受け取る方法を考えます。
退職手当は、原則として社会保険料の対象となる報酬・賞与に含まれません。ただし、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いする場合は、報酬に含まれます。出典:日本年金機構 「標準報酬月額」「標準賞与額」とは何ですか、報酬・賞与の範囲について(事例集)
今の役員報酬と会社の利益から、報酬と退職金の配分を一緒に考えます。
退職金で受け取ると税負担が軽くなるしくみ
退職金は、長く働いたことへのまとまった支払いとして、税金の計算で優遇されています。
| 退職所得の計算 | (退職金 - 退職所得控除額)× 2分の1 |
|---|---|
| 勤続20年以下の控除 | 40万円 × 勤続年数(80万円未満なら80万円) |
| 勤続20年超の控除 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
控除を引いたうえで、さらに半分にした額に税金がかかります。また、ほかの所得と分けて計算します。そのため、同じ額を毎月の報酬で受け取るより、税負担が軽くなります。税金がかからないわけではありません。
例:役員として25年勤めて、退職金6,000万円を受け取る場合
| 退職所得控除額 | 800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円 |
|---|---|
| 控除後の額 | 6,000万円 - 1,150万円 = 4,850万円 |
| 税金の計算に使う額(退職所得) | 4,850万円 × 2分の1 = 2,425万円 |
6,000万円のうち、税金の計算に使うのは2,425万円です。実際の手取りは退職金の手取りシミュレーターで確認できます。
役員として勤めた期間が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、2分の1にする計算がありません。数字は説明のための例です。出典:国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
退職金の財源を、会社の利益から計画的に積み立てる方法は、法人NISAの記事で解説しています。
報酬を下げすぎると退職金も減る
「退職金が有利なら、報酬はできるだけ低くしよう」と考えるのは注意が必要です。役員退職金の適正額は、次の式(功績倍率法)で考えるのが一般的だからです。
| 役員退職金の目安 | 最終報酬月額 × 役員の在任年数 × 功績倍率 |
|---|
最後の報酬月額が低いと、退職金の目安も低くなります。在任25年、功績倍率3.0倍とした例です。
| 最終報酬月額(例) | 計算 | 退職金の目安(例) |
|---|---|---|
| 80万円 | 80万円 × 25年 × 3.0 | 6,000万円 |
| 30万円 | 30万円 × 25年 × 3.0 | 2,250万円 |
報酬を低くしすぎると、退職金の目安も大きく下がります。退任の数年前から、報酬の水準を意識しておくことが大切です。
功績倍率は会社の規程で決めるもので、3.0倍は説明のための例です。相場や決め方は役員退職金の相場と適正額の決め方、規程の作り方は役員退職金規程の作り方で解説しています。
バランスを考える手順
生活費を出す
ご家庭で毎月必要な額から、報酬の下限を決めます。
会社に残す額を決める
利益のうち、退職金の財源として積み立てる額を決めます。
退職金から逆算する
受け取りたい退職金から、退任時の報酬月額を確認します。
よくある質問
役員にも賞与を払えますか?
払う場合は事前確定届出給与として、株主総会などで決めてから、納税地の税務署に届出書を出します。届け出た額と違う額を払うと、経費にならないことがあります。
退職金で受け取れば、税金はかからないのですか?
かからないわけではありません。控除を引き、さらに半分にした額に、ほかの所得と分けて税金がかかるため、同じ額を毎月の報酬で受け取るより税負担が軽くなるしくみです。
役員になって5年以下でも、同じ計算になりますか?
役員として勤めた期間が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、2分の1にする計算がありません。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の税務判断を行うものではありません。役員報酬の額や改定の時期、役員退職金の額は、顧問税理士にご確認ください。内容は2026年9月時点のものです。
