定期同額給与と事前確定届出給与の違い|改定のルールと届出期限、役員賞与の注意点
この記事の要点
- 役員給与が損金になるのは「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3つです。中小企業で使うのは、主に前の2つです。
- 定期同額給与の額を変えられるのは、期首から3か月以内の改定、臨時改定事由、業績悪化改定事由の3つの場合に限られます。
- 役員賞与は期限までに税務署へ届け出て、届出どおりの日に、届出どおりの額を払います。額が違うと、原則として支給額の全額が損金になりません。
役員報酬は、会社が自由に決めてよいお金ではありません。税務のルールに沿わない払い方をすると、法人の損金(経費)になりません。
この記事では、月々の報酬である「定期同額給与」と、役員賞与を損金にするための「事前確定届出給与」について、手続きと実務の注意点をまとめます。報酬額の考え方そのものは役員報酬の決め方の記事をご覧ください。
損金になる役員給与は3つだけ
法人が役員に払う給与のうち、損金に算入できるのは次の3つのどれかにあたるものだけです(退職給与などを除く)。
| 定期同額給与 | 事前確定届出給与 | 業績連動給与 | |
|---|---|---|---|
| 中身 | 1か月以下の一定期間ごとに、同じ額を払う給与 | 決まった時期に、確定した額を払う定めに基づく給与 | 利益や株価などの業績の指標をもとに計算する給与 |
| よくある例 | 毎月の役員報酬 | 夏と冬の役員賞与 | 上場会社などの業績連動の報酬 |
| 手続き | 株主総会などで月額を決める | 株主総会などで決め、期限までに税務署へ届け出る | 要件が細かく、中小企業では使う場面が少ない |
「利益が出たので決算前に役員賞与を払う」という払い方は、どれにもあたりません。損金にならないので、利益は減らずに法人税がかかったままになります。決算前の対策を考えるときは、決算前の節税の記事もあわせてご覧ください。
定期同額給与を改定できる3つの場合
毎月の報酬は、事業年度の途中で自由に上げ下げできません。改定しても定期同額給与として扱われるのは、次の3つの場合です。
| 改定の種類 | 内容 | 実務のポイント |
|---|---|---|
| 期首から3か月以内の改定 | 会計期間開始の日から3か月を経過する日までにする改定 | 3月決算なら6月30日まで。通常はこの時期の定時株主総会で決めます |
| 臨時改定事由 | 役職の変更や職務内容の大きな変更など、やむを得ない事情による改定 | 社長の交代、取締役から代表取締役への就任など |
| 業績悪化改定事由 | 経営状況が著しく悪化したことなどによる減額 | 減額だけが対象です。業績がよくなったための増額は入りません |
この3つ以外で期中に増額すると、増やした分が損金になりません。国税庁の質疑応答では、月50万円の報酬を期末近くの2月から月20万円増やした例で、増額分20万円×2か月=40万円が損金不算入とされています。
- 改定を決めた株主総会などの議事録を残す
- 改定前と改定後で、それぞれ毎月同じ額を払う
- 業績悪化での減額は、資金繰りや取引先との関係など、悪化の事実を説明できる資料を残す
出典:国税庁 No.5211、国税庁 質疑応答事例「定期給与の額を改定した場合の損金不算入額」
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事前確定届出給与の届出期限
役員賞与を損金にするには、支給時期と金額を先に決め、期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄の税務署へ出します。
| 場面 | 届出期限 |
|---|---|
| 原則 | 次のいずれか早い日 ・株主総会などの決議をした日から1か月を経過する日 ・会計期間開始の日から4か月を経過する日 |
| 臨時改定事由がある場合 | 原則の期限と、臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日の、いずれか遅い日 |
| 業績悪化で内容を変える場合 | 変更を決議した日から1か月を経過する日 |
たとえば3月決算の会社が、5月25日の定時株主総会で役員賞与を決めた場合です。
| 決議から1か月を経過する日 | 6月25日 |
|---|---|
| 期首から4か月を経過する日 | 7月31日 |
| 届出期限(早いほう) | 6月25日 |
「期首から4か月」だけを覚えていると、期限を過ぎてしまうことがあります。総会の日から数えた期限も必ず確認してください。
届出がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、期限までに届出があったものとして扱われる規定があります。ただし、これに頼る前提で動くのは危険です。出典:国税庁 No.5211
届出どおりに払わなかったときの扱い
事前確定届出給与は「届け出たとおりに払うこと」が条件です。額が違うと、その賞与は事前確定届出給与にあたりません。
| 払い方 | 扱い(原則) |
|---|---|
| 届出より多く払った | 増えた部分だけでなく、支給額の全額が損金不算入 |
| 届出より少なく払った | 実際に払った額が損金不算入 |
| 一部の役員だけ届出と違った | 届出どおりに払ったほかの役員の分は損金に算入できる |
| 年2回の支給で、翌期の分だけ届出と違った | 当期に届出どおり払った分は、損金算入が認められる余地がある |
業績が思ったより悪く、賞与を減らしたいこともあります。その場合でも、少なく払った額は損金になりません。届出の額は、払えるかどうかを資金繰りで確かめてから決めるのが基本です。
- 支給日も届出書に書いた日に合わせる
- 未払いのまま期をまたがない(資金を先に確保しておく)
出典:国税庁 法令解釈通達の趣旨説明「役員給与等」(9-2-14)、国税庁 質疑応答事例(届出書の記載額と異なる支給)、国税庁 質疑応答事例(定めどおりに支給されたかどうかの判定)
役員賞与と社会保険料
役員賞与にも、健康保険と厚生年金保険の保険料がかかります。日本年金機構で確認できる主なルールは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準賞与額 | 税引き前の支給額から1,000円未満を切り捨てた額 |
| 健康保険の上限 | 年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計で573万円 |
| 厚生年金保険の上限 | 1か月あたり150万円 |
| 負担 | 会社と本人で折半 |
| 手続き | 支給日から5日以内に「賞与支払届」を提出 |
| 賞与にあたる範囲 | 年3回以下の支給。年4回以上なら標準報酬月額の対象 |
上限があるため、同じ年収でも、月々の報酬と賞与の配分によって社会保険料が変わることがあります。ただし、保険料が減れば、将来の厚生年金や病気のときの給付にも影響します。保険料だけで配分を決めないことが大切です。
また、役員退職金の目安は「最終の報酬月額」をもとに計算することが多く、月額を下げすぎると退職金の目安も下がります。役員退職金規程の記事や、役員退職金の無料計算ツールで確認できます。
出典:日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか」、日本年金機構(賞与支払届)
よくある質問
利益が出たので、期の途中で役員報酬を上げてもよいですか?
期首から3か月を過ぎてから業績がよいことを理由に増額すると、増やした分は損金になりません。増額できるのは、期首から3か月以内の改定か、役職の変更などの臨時改定事由がある場合です。
事前確定届出給与の届出は、期首から4か月以内なら間に合いますか?
原則の期限は「株主総会などの決議から1か月を経過する日」と「会計期間開始から4か月を経過する日」のいずれか早い日です。総会が早い時期にあれば、4か月より前に期限が来ます。
届け出た役員賞与を減らして払うと、どうなりますか?
届出と異なる額になるため、事前確定届出給与にあたらず、原則として実際に払った額が損金になりません。届出どおりに払ったほかの役員の分は、損金に算入できます。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の税務判断を行うものではありません。実際の届出や改定は、顧問税理士にご確認ください。制度の内容は変わることがあります。内容は2026年10月時点のものです。
