企業型DCの導入手順と費用:拠出限度額・選択制DC・中退共との違い
この記事の要点
- 企業型DCの掛金の上限は、今は月55,000円からDBなどの掛金相当額を引いた額。2026年12月から月62,000円に引き上げ予定
- 給与を減らして掛金にする「選択制DC」は、社会保険料が下がる一方で、年金や手当などの給付も減る可能性がある
- 導入には労使の合意と、地方厚生(支)局への規約の承認申請が必要。手数料は運営管理機関ごとに違うので見積もりで比べる
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が掛金を出し、従業員が自分で運用して老後に受け取る制度です。
中退共と並んで、中小企業の退職金づくりの候補になります。この記事では、導入の流れと費用、注意点を順番に説明します。
企業型DCのしくみと拠出限度額
会社が出す掛金は「事業主掛金」です。規約に定めれば、従業員が上乗せする「マッチング拠出」もできます。
| 加入できる人 | 実施する会社で働く厚生年金の被保険者 |
|---|---|
| 会社の掛金 | 全額損金 |
| 本人の掛金(マッチング) | 全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除) |
| 運用益 | 運用中は非課税 |
| 受け取り | 原則60歳から。年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除の対象 |
60歳時点で加入期間が10年に満たない人は、受け取り開始が段階的に遅くなります。原則として途中で引き出せません。
掛金の上限(拠出限度額)は、次のとおりです。
| 時期 | 月額の上限 |
|---|---|
| 2024年12月から(現在) | 55,000円 -(他制度掛金相当額) |
| 2026年12月から(予定) | 62,000円に引き上げ。企業年金と共通の枠に一本化 |
- 「他制度掛金相当額」は、DB(確定給付企業年金)、厚生年金基金などの掛金に相当する額です。DBがない会社は差し引きなし
- 2024年12月より前から実施している会社は、経過措置で従来の額(月27,500円など)を続けられる場合があります。これから新しく始める会社は経過措置の対象外です
- 2026年4月から、マッチング拠出の「本人の掛金は会社の掛金を超えられない」という制限がなくなりました
出典:厚生労働省 確定拠出年金制度の概要、厚生労働省 2025年の制度改正、厚生労働省 拠出限度額の見直しリーフレット
選択制DCの考え方と社会保険への影響
「選択制DC」は、給与の一部を減らし、その分を「DCの掛金にする」か「給与として受け取る」かを従業員が選ぶしくみです。
DCを選ぶと、掛金にした分は給与ではなくなります。その結果、次のことが起こり得ます。
軽くなる可能性があるもの
- 健康保険・厚生年金の保険料
- 雇用保険料
- 所得税・住民税
減る可能性があるもの
- 将来の厚生年金(標準報酬月額が下がるため)
- 傷病手当金・出産手当金など
- 雇用保険の基本手当(失業給付)など
厚労省は、選択制を行う場合、給付が減る可能性も含めて正確に説明することを事業主に求めています。具体的な事例を使った説明が望ましいとされています。
また、会社が出すべき事業主掛金を、給与から差し引くなどして従業員に負担させることは認められていません。「会社の負担ゼロで導入できる」という説明だけで決めず、従業員にとっての損得も確かめてください。
給与を減らせるかどうかは、給与規程の問題でもあります。出典:厚生労働省 確定拠出年金Q&A(No.70)、厚生労働省 確定拠出年金制度について(法令解釈通知)
選択制にするか、会社が上乗せで出すか。従業員の給与水準から一緒に考えます。
導入の流れ
制度を設計
対象者、掛金の決め方、選択制にするかを決めます。
委託先を選ぶ
運営管理機関と資産管理機関を比べて選びます。
同意と承認申請
労使の同意を得て、規約を地方厚生(支)局へ申請します。
周知と開始
規約を従業員に周知し、投資教育をして掛金を開始します。
- 規約を作るときは、労働組合(なければ従業員の過半数を代表する人)の同意が必要です
- 同意を得るとき、事業主は運営管理機関などを選んだ理由を示します。加入者の利益を優先して選ぶことが求められます
- 承認を受けた規約は、事業主が従業員に周知します。この周知は運営管理機関に任せられません
- 以前の「簡易型DC」は、2026年4月に通常の企業型DCへ統合されました
提出書類や期間は、管轄の地方厚生(支)局と運営管理機関に確認してください。出典:九州厚生局 確定拠出年金に係る承認等について、厚生労働省 法令解釈通知
かかる費用の種類
企業型DCは、掛金とは別に手数料がかかります。金額は運営管理機関や加入人数で大きく変わるため、ここでは項目を示します。
| 費用 | 内容 | 主な負担者 |
|---|---|---|
| 導入時の費用 | 制度設計、規約作成、申請の支援など | 会社 |
| 運営管理の手数料(毎月) | 記録の管理、運用商品の提示など。会社単位と加入者1人あたりで決まることが多い | 規約で定める |
| 資産管理の手数料(毎月) | 信託銀行などによる資産の管理 | 規約で定める |
| 投資教育の費用 | 導入時と継続の投資教育 | 基本的に会社 |
| 運用商品の費用 | 投資信託の信託報酬など | 加入者(規約に記載が必要) |
見積もりを取るときは、次の点をそろえて比べましょう。
- 初期費用と毎月の費用の合計(5年間でいくらか)
- 加入者が少なくても割高にならないか(最低料金の有無)
- 運用商品の数と信託報酬の水準
- 退職者の資産を移すときの手数料や手続き
投資教育の費用は基本的に事業主が負担するものとされ、信託報酬などは加入者負担となることを規約に定める必要があります。出典:厚生労働省 確定拠出年金Q&A(No.79〜81)
中退共との違いと併用
| 企業型DC | 中退共 | |
|---|---|---|
| 運用 | 従業員が自分で選ぶ | 機構がまとめて行う |
| 受け取る時期 | 原則60歳から | 退職したとき |
| 掛金 | 上限の範囲で規約で決める | 月5,000円〜30,000円の16種類 |
| 導入の手続き | 労使合意と規約の承認が必要 | 申込書を窓口に出す |
| 国の助成 | なし | 新規加入・増額で掛金助成あり |
両方を使うこともできます。中退共の掛金は、企業型DCの「他制度掛金相当額」に入らないため、DCの上限は減りません。
たとえば「全員に中退共で退職金の土台を作り、DCで老後資金を上乗せする」という分け方ができます。中退共の助成は中退共の助成金の記事、制度全体の比較は従業員の退職金制度の比較記事をご覧ください。
厚労省のQ&Aでは、退職金共済は企業型DCの代替制度として認められ、同じ事業所に企業型DCの加入者と退職金共済の被共済者がいることも認められています。出典:厚生労働省 確定拠出年金Q&A(No.48-1)
よくある質問
社員が数人の会社でも企業型DCを導入できますか?
導入できます。ただし手数料には会社単位でかかるものがあり、人数が少ないと1人あたりの負担が重くなりがちです。中退共と費用を比べてから決めるのがおすすめです。
選択制DCにすれば会社の負担はゼロになりますか?
掛金の原資は従業員の給与なので、会社の掛金負担は小さくできます。ただし手数料や事務の手間はかかります。従業員の年金や手当が減る可能性もあり、会社はその点も含めて正確に説明する必要があります。
中退共に入っていても企業型DCを始められますか?
始められます。中退共の掛金は企業型DCの拠出限度額から差し引かれないため、DCの上限はそのまま使えます。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。拠出限度額や手続きは改正で変わることがあるため、導入の前に厚生労働省や運営管理機関の案内でご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。
