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社長の生命保険の受取人は会社か家族か?契約形態別の税金と目的別の決め方

公開:執筆:五十嵐 大輔(AFP)

この記事の要点

  • 会社が受け取る保険金は会社の益金です。家族が受け取る保険金は、契約の形によって相続税・所得税・贈与税のいずれかになります。
  • 借入金の返済や事業を続けるお金は会社受取、家族の生活費や相続税の納税資金は家族受取、と目的で分けるのが基本です。
  • 会社が受け取った保険金は、死亡退職金や弔慰金として家族に渡せます。死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

社長が生命保険に入るとき、意外と迷うのが「受取人を誰にするか」です。

受取人が会社か家族かで、かかる税金も、お金の使い道も変わります。この記事では、国税庁の情報で確認できた範囲で、契約の形ごとの税金と、目的別の決め方を整理します。

契約の形ごとの税金の違い

社長(被保険者)が亡くなったときに、誰が保険料を払い、誰が受け取るかで税金が決まります。

契約の形保険料を払う人受取人受け取ったときの税金
法人契約・会社受取会社会社会社の益金(法人税の対象)
法人契約・遺族受取会社家族社長が保険料を負担していたものとして相続税の対象(会社が退職金として支給すると決めている場合は退職手当金等)
個人契約・家族受取社長家族相続税(相続人の受取は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税)
個人契約・保険料を払った家族が受取配偶者など同じ配偶者など所得税(一時所得など)
個人契約・三者が別々配偶者など子など贈与税

会社が受け取った場合、資産に計上していた保険料があればそれを取り崩し、差額(保険差益)が利益になります。

個人契約の非課税枠は、相続人が受け取った保険金の合計に対して使えます。相続人以外の人が受け取った保険金には使えません。

法定相続人の数には相続放棄をした人も含めます。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。出典:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金、国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき、国税庁 相続税法基本通達3-17、国税庁 質疑応答事例「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」

個人契約と法人契約の保険料の扱いの違いは、社長の保険は個人契約と法人契約どちらがよいかで詳しくまとめています。

法人契約で家族が受け取る形の注意点

会社が保険料を払い、死亡保険金の受取人を家族にする形もあります。福利厚生の一つとして使われる形ですが、注意点があります。

被保険者の範囲会社が払う保険料の扱い(定期保険などの場合)
役員・従業員を広く対象原則として、期間の経過に応じて損金
役員や部課長など特定の人のみその役員などへの給与

「会社のお金で家族の保障を用意する」形は、社員みんなを対象にする福利厚生として設計するのが前提です。社長のためだけなら、個人契約で入るほうが分かりやすい場合が多くあります。

出典:国税庁 法人税基本通達9-3-4・9-3-5

今の保険の契約者・受取人の組み合わせで、どんな税金になるかを一緒に確認します。

目的別:会社受取と家族受取の考え方

受取人は「そのお金を何に使うか」から決めます。

目的向いている受取人理由
会社の借入金の返済会社借入は会社の債務。社長が連帯保証人なら、その負担を家族に残さないためにも会社で返す
事業を続ける運転資金会社取引先への支払い、社員の給与、後任が育つまでの固定費にあてる
死亡退職金・弔慰金の財源会社会社が受け取り、規程に沿って家族に支払う
家族の生活費・教育費家族会社を通さずに、家族がすぐに使える
相続税の納税資金家族自社株など換金しにくい財産があっても、現金で納税できる
代償分割の資金後継者自社株を後継者が受け継ぎ、ほかの家族に代わりのお金を払うときの原資にする

多くの会社では、どちらか一方ではなく、両方を組み合わせて準備します。

会社が受け取った保険金は、会社の財産です。自社株の評価では保険金が資産に加わり、死亡退職金として支払った額などは負債として差し引かれます。

会社が受け取った保険金を家族に渡す流れ

会社受取の保険金は、そのまま家族のものにはなりません。死亡退職金や弔慰金として支払うことで、家族に渡ります。

  1. 規程を整える

    役員退職金規程で、支給額の計算方法を決めておきます。

  2. 会社が受け取る

    保険金が会社に入り、益金になります。

  3. 支給を決める

    株主総会の決議などで、死亡退職金の額を確定します。

  4. 家族に支払う

    死亡退職金と弔慰金を遺族に支払います。

家族側の税金の扱い
死亡退職金死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の対象。相続人の受取は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税(生命保険金の枠とは別)
弔慰金(業務上の死亡)死亡当時の普通給与の3年分までは、相続税の対象になりません
弔慰金(業務外の死亡)死亡当時の普通給与の半年分までは、相続税の対象になりません

会社側では、適正な額の役員退職金は損金になります。損金にする時期は、原則として株主総会の決議などで額が確定した事業年度です。保険金の益金と退職金の損金を同じ年度に合わせられるかも、確認しておきたい点です。

弔慰金の目安を超える部分は、退職手当金等として扱われます。出典:国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金、国税庁 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い、国税庁 No.5208 役員の退職金の損金算入時期

死亡退職金と弔慰金の決め方は、姉妹記事の死亡退職金と弔慰金の解説で詳しくまとめています。規程づくりは役員退職金規程の作り方もあわせてご覧ください。

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よくある質問

会社が受取人の保険金を、家族が直接受け取ることはできますか?

保険金は受取人である会社に支払われます。家族に渡すには、会社から死亡退職金や弔慰金として支払う形になります。そのため、役員退職金規程を整えておくことが大切です。

個人契約の保険金と死亡退職金の非課税枠は、両方使えますか?

国税庁の案内では、生命保険金と死亡退職金のそれぞれに「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が示されています。死亡退職金は、死亡後3年以内に支給が確定したものが対象です。

社長だけを対象に、法人契約で家族を受取人にしてもよいですか?

契約はできますが、役員など特定の人のみを被保険者にすると、会社が払う保険料はその役員への給与の扱いになります。福利厚生として損金にするには、対象を広くとる必要があります。

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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。保険の税務は契約の内容や時期によって扱いが変わるため、実際の判断は税理士にご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。

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