経営者保証を外す条件は?ガイドラインの3要件と社長の家族を守る備え
この記事の要点
- 経営者保証ガイドラインの3要件(法人と個人の分離、法人だけで返せる財務、適時適切な情報開示)を満たすと、保証なしの融資や保証の解除が検討されます。
- 2023年4月から、金融機関は保証を求めるとき「何が足りないか」「どう改善すれば外れる可能性が高まるか」を説明することになりました。
- 保証が残っている間は、保証債務も原則として相続の対象です。会社で返せるお金の準備と、家族への情報共有が大切です。
中小企業の借入では、社長が会社の借入の連帯保証人になっていることがよくあります。
この保証は、条件がそろえば外せる可能性があります。国のルールと、保証が残る間の家族への備えをまとめました。
経営者保証ガイドラインの3要件
「経営者保証に関するガイドライン」は、全国銀行協会と日本商工会議所が事務局の研究会がまとめた自主的なルールです。2014年2月1日から適用されています。
保証なしの融資を検討してもらうための要件は、次の3つです。
| 要件 | 中身 | 社長が見直すところ |
|---|---|---|
| 1. 法人と個人の分離 | 会社と社長の資産・お金のやりとりがはっきり分かれている | 役員貸付金・借入金、社長個人の資産を会社が使っていないか、私的な支出の混入 |
| 2. 財務基盤の強化 | 会社の資産や収益力だけで返済できる | 利益の水準、自己資本、借入の返済余力 |
| 3. 適時適切な情報開示 | 財務の情報をきちんと、早めに出している | 決算書の提出、試算表や資金繰り表の定期的な共有 |
特に1つ目でつまずきやすいのが、社長と会社の間の貸し借りです。決算書に役員貸付金が残っていると、分離ができていないと見られやすくなります。減らし方は役員貸付金の記事で、銀行が決算書のどこを見るかは銀行と決算書の記事で解説しています。
要件を満たしても、必ず保証が外れるわけではありません。金融機関がほかの事情も含めて判断します。
出典:中小企業庁「経営者保証」
2023年4月から変わった金融機関の説明
国は2022年12月に「経営者保証改革プログラム」を公表しました。これを受けて金融庁は監督指針を改正し、2023年4月から金融機関に次のことを求めています。
- 保証を求めるときは、ガイドラインの要件のどの項目の何が足りないかを、具体的に説明する
- どう改善すれば保証の変更・解除の可能性が高まるかを説明する
- 説明した内容と、保証人の反応を記録に残す
つまり、社長は「なぜ保証が必要なのか」「何を直せば外れそうか」を金融機関に聞いてよい立場です。答えを手元に残し、改善の目標にするとよいでしょう。
信用保証協会の保証付き融資でも、2024年3月から、保証料率を上乗せすることで経営者保証を付けない選択ができる制度が始まっています。直近の決算で代表者への貸付金がないことなどが要件です。
出典:金融庁「経営者保証徴求時における金融機関の説明プロセスやモニタリング等に係る事例集」(2024年12月)、中小企業庁「保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始します」
決算書と借入の一覧から、保証を外すために何から手をつけるか一緒に整理します。
事業承継のときの保証
後継者が会社を継ぐのをためらう理由の1つが、個人保証です。ガイドラインには事業承継時の特則(2019年12月公表)があります。
| 項目 | 特則の考え方 |
|---|---|
| 二重徴求 | 前の社長と後継者の両方から保証をとることは、原則として行わない |
| 後継者の保証 | 事業承継の妨げにならないよう、必要かどうかを柔軟に判断する |
| 前の社長の保証 | 保証契約の見直しを適切に判断する |
保証付きの借入を、保証なしの借入に借り換える方法もあります。信用保証協会の「事業承継特別保証」です。
| 対象 | 3年以内に事業承継を予定する法人、または一定期間内に承継した法人 |
|---|---|
| 主な要件 | 資産超過であること、EBITDA有利子負債倍率10倍以内、法人と個人の分離 など |
| 保証限度額 | 2億8,000万円 |
| 資金使途 | 事業資金と、経営者保証が付いた既存の借入(プロパー融資)の借換 |
| 経営者保証 | 不要 |
専門家の確認を受けると、保証料率が軽くなる仕組みもあります。対象期間などは見直されることがあるため、最寄りの信用保証協会で確認してください。
承継の形ごとに必要な資金は事業承継の3つの形の記事でまとめています。
出典:中小企業庁「経営者保証に関するガイドラインの特則」・「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」、全国信用保証協会連合会「事業承継をお考えの方」
保証が残る間の、家族を守る備え
保証はすぐに外せるとは限りません。外れるまでの間は、次の点を押さえておきましょう(一般的な考え方です)。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 保証債務は相続される | 社長が亡くなると、保証人の立場も原則として相続人に引き継がれます。 |
| 相続放棄 | 家庭裁判所に申し立てると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。期限は、相続の開始を知ったときから原則3か月以内です。 |
| 放棄の注意点 | 自宅や自社株も引き継げなくなります。相続人ごとに手続きが必要で、次の順位の親族に相続が移ることもあります。 |
| 相続税の債務控除 | 保証債務は原則として相続財産から差し引けません。会社が返せない状態が明らかな場合などに限って控除が認められます。 |
会社が借入を返し続けられれば、保証が実際に請求されることはありません。家族を守る備えは、次の3つです。
- 会社で返せるお金を準備する:社長に万一のことがあっても、借入を返せるだけの資金を会社に用意しておきます。必要な額の計算は事業保障の必要保障額の記事をご覧ください。
- 家族に一覧を残す:どの金融機関の、いくらの借入に保証が付いているか。相続放棄を考えるにも、3か月の期限の中で判断材料が必要です。
- 外す努力を続ける:3要件の改善と、金融機関への定期的な相談を続けます。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」、国税庁相続税法基本通達 第13条(債務控除)関係(14-3)。相続放棄をするかどうかは、財産と債務の全体を見て弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
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よくある質問
3要件を満たせば、必ず経営者保証は外れますか?
必ず外れるわけではありません。金融機関がほかの事情も含めて判断します。ただし2023年4月からは、保証を求める場合に「何が足りないか」「どう改善すればよいか」を説明することが金融機関に求められています。
社長を交代したら、前の社長の保証はどうなりますか?
ガイドラインの特則では、前の社長と後継者の両方から保証をとる二重徴求は原則として行わないとされています。前の社長の保証契約も、見直しを適切に判断することになっています。
保証が残ったまま社長が亡くなったら、家族はどうなりますか?
保証人の立場は原則として相続人に引き継がれます。相続放棄をすれば引き継ぎませんが、ほかの財産も受け取れません。会社で借入を返せる資金を準備し、保証の一覧を家族と共有しておくことが大切です。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。保証の解除や借換の可否は金融機関・信用保証協会が判断します。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は金融庁・中小企業庁・信用保証協会でご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。
