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事業承継税制(特例措置)とは?提出期限・要件・取り消される場合と向く会社

公開:執筆:五十嵐 大輔(AFP)

この記事の要点

  • 特例承継計画の提出期限は2027年(令和9年)9月30日。贈与・相続は2027年12月31日までが対象です。
  • 自社株にかかる贈与税・相続税の全額が「猶予」されます。免除ではなく、要件を守り続けることが前提です。
  • 後継者が決まっていて、長く経営を続ける会社に向きます。数年内の売却を考える会社には向きません。

自社株の評価が高い会社では、後継者に株を渡すときの贈与税・相続税が大きな負担になります。

その負担を先送りできるのが「法人版事業承継税制」です。中でも特例措置は、期限付きで大きく拡充された制度です。残りの期間と、使う前に知っておきたい注意点をまとめます。

特例措置のあらましと2つの期限

後継者が自社株を贈与や相続で受け取ったとき、その株にかかる贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。先代経営者や後継者が亡くなった場合などには、猶予された税額が免除されます。

特例措置一般措置
事前の計画特例承継計画を2027年9月30日までに都道府県知事に提出不要
対象の贈与・相続2018年1月1日から2027年12月31日まで期限なし
対象の株式全株式(議決権に制限のないもの)総株式数の3分の2まで
猶予の割合贈与税・相続税とも100%贈与税100%、相続税80%
後継者の人数最大3人1人
雇用の8割維持下回っても、理由を報告すれば猶予は続く5年間の平均で8割の維持が必要

特例承継計画の提出期限はこれまで延長されてきましたが、贈与・相続の期限(2027年12月31日)は延長されていません。2026年10月時点で、贈与・相続の期限までは残り1年3か月ほどです。

特例承継計画は、認定経営革新等支援機関(税理士など)の所見を書いて提出します。計画を出しただけでは猶予は受けられず、贈与・相続のあとに都道府県知事の認定と、税務署への申告・担保の提供が必要です。

出典:中小企業庁 法人版事業承継税制(特例措置)、国税庁 タックスアンサー No.4439・No.4148

主な要件(後継者・先代経営者・会社)

対象主な要件
後継者(贈与)贈与の時に18歳以上。贈与の直前に役員で、贈与の時に代表権を持っている
後継者(相続)相続開始の直前に役員(計画に書かれた後継者などは除く)。相続開始の翌日から5か月を経過する日に代表権を持っている
後継者の議決権親族など特別の関係がある人と合わせて総議決権数の50%超。1人なら親族などの中で最も多く持つ。2〜3人なら各自10%以上で、親族などの中で最も多く持つ
先代経営者会社の代表権を持っていた。贈与の直前に親族などと合わせて50%超を持ち、後継者を除く中で最も多く持っていた。贈与の時には代表権を持っていない
会社中小企業者で非上場。風俗営業会社や、一定の資産管理会社に当たらない。経営承継円滑化法の認定を受けている

贈与の場合、先代経営者は代表を退く必要があります。役員として残ることはできます。退くタイミングと役員退職金を合わせて考えると、資金の流れが整理しやすくなります。

猶予される税額の大きさは、自社株の評価で決まります。まずは自社株の評価の考え方で、おおよその株価をつかんでおきましょう。

要件は抜粋です。資産管理会社の判定などには細かい決まりがあります。出典:国税庁 パンフレット「法人版事業承継税制のあらまし」(令和8年7月)、国税庁 法人版事業承継税制

自社株の評価と、贈与・相続のどちらで渡すかを一緒に整理します。初回相談は無料です。

猶予が取り消される場合

認定のあとも、毎年または3年ごとに報告を出し続ける必要があります。要件を外れると、猶予された税額を利子税と合わせて納めます。

主なケース贈与・相続から5年以内5年経過後
後継者が代表権を持たなくなった全額を納付猶予は続く
対象の株式の一部を譲渡した全額を納付譲渡した部分を納付
会社が資産管理会社に当たった全額を納付全額を納付
継続届出書を出さなかった全額を納付全額を納付
雇用が8割を下回った理由を報告すれば猶予は続く猶予は続く

報告は、5年間(経営承継期間)は毎年、その後は3年ごとです。利子税は年3.6%を基準に、低い金利の時期は軽減されます。5年を過ぎると、利子税の負担はさらに軽くなります。

先代経営者が亡くなると、猶予されていた贈与税は免除されます。ただし、その株は相続で受け取ったものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の計算に入ります。要件を満たせば、相続税の納税猶予に切り替えられます。

雇用が8割を下回った場合は、理由を都道府県に報告します。理由が経営悪化などのときは、認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要です。出典:国税庁 パンフレット「法人版事業承継税制のあらまし」、中小企業庁

向く会社・向かない会社

向く会社向かない会社
自社株の評価評価が高く、税額が大きい評価が低く、通常の贈与や相続で対応できる
後継者決まっていて、代表を続ける意思があるまだ決まっていない、または継ぐか迷っている
将来の方針長く経営を続ける数年内にM&Aや株の売却を考えている
会社の資産事業用の資産が中心不動産や有価証券の割合が高い(資産管理会社に当たりうる)
手続きへの対応顧問税理士と長く報告を続けられる毎年・3年ごとの報告を続ける体制がない
家族の状況後継者以外の家族とも話がついている株を後継者に集めることで遺留分のもめごとが心配

この制度は「税金を先送りする代わりに、長く要件を守る」仕組みです。猶予の大きさだけで決めず、承継の形そのものから考えることが大切です。親族内承継・従業員承継・M&Aの違いは事業承継の3つの形と必要な資金で比べています。

株を後継者に集めると、ほかの家族との公平が問題になりやすくなります。期限に間に合わせるためにも、早めに家族会議で方針を共有しておきましょう。相続税全体の目安は相続税の無料シミュレーションで確認できます。

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よくある質問

特例承継計画を出したら、必ず制度を使わないといけませんか?

いいえ。計画を出しても、制度を使う義務はありません。期限までに出しておかないと特例措置は使えないため、迷っている段階で提出しておく考え方もあります。

2027年12月31日を過ぎた贈与や相続は、どうなりますか?

2026年10月時点の制度では、特例措置の対象になりません。一般措置は期限がありませんが、相続税の猶予は80%までで、雇用の8割維持などの要件があります。最新の改正は国税庁・中小企業庁でご確認ください。

猶予された税金は、最後まで払わなくてよいのですか?

先代経営者や後継者が亡くなった場合などには免除されます。ただし、要件を外れると利子税と合わせて納める必要があります。先代経営者が亡くなったときは、相続税の計算に入る点にも注意が必要です。

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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の税務判断を行うものではありません。事業承継税制の適用や特例承継計画の作成は、顧問税理士などの専門家にご確認ください。期限や要件は改正で変わることがあるため、最新の内容は国税庁・中小企業庁でご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。

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