事業承継税制(特例措置)とは?提出期限・要件・取り消される場合と向く会社
この記事の要点
- 特例承継計画の提出期限は2027年(令和9年)9月30日。贈与・相続は2027年12月31日までが対象です。
- 自社株にかかる贈与税・相続税の全額が「猶予」されます。免除ではなく、要件を守り続けることが前提です。
- 後継者が決まっていて、長く経営を続ける会社に向きます。数年内の売却を考える会社には向きません。
自社株の評価が高い会社では、後継者に株を渡すときの贈与税・相続税が大きな負担になります。
その負担を先送りできるのが「法人版事業承継税制」です。中でも特例措置は、期限付きで大きく拡充された制度です。残りの期間と、使う前に知っておきたい注意点をまとめます。
特例措置のあらましと2つの期限
後継者が自社株を贈与や相続で受け取ったとき、その株にかかる贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。先代経営者や後継者が亡くなった場合などには、猶予された税額が免除されます。
| 特例措置 | 一般措置 | |
|---|---|---|
| 事前の計画 | 特例承継計画を2027年9月30日までに都道府県知事に提出 | 不要 |
| 対象の贈与・相続 | 2018年1月1日から2027年12月31日まで | 期限なし |
| 対象の株式 | 全株式(議決権に制限のないもの) | 総株式数の3分の2まで |
| 猶予の割合 | 贈与税・相続税とも100% | 贈与税100%、相続税80% |
| 後継者の人数 | 最大3人 | 1人 |
| 雇用の8割維持 | 下回っても、理由を報告すれば猶予は続く | 5年間の平均で8割の維持が必要 |
特例承継計画の提出期限はこれまで延長されてきましたが、贈与・相続の期限(2027年12月31日)は延長されていません。2026年10月時点で、贈与・相続の期限までは残り1年3か月ほどです。
特例承継計画は、認定経営革新等支援機関(税理士など)の所見を書いて提出します。計画を出しただけでは猶予は受けられず、贈与・相続のあとに都道府県知事の認定と、税務署への申告・担保の提供が必要です。
出典:中小企業庁 法人版事業承継税制(特例措置)、国税庁 タックスアンサー No.4439・No.4148
主な要件(後継者・先代経営者・会社)
| 対象 | 主な要件 |
|---|---|
| 後継者(贈与) | 贈与の時に18歳以上。贈与の直前に役員で、贈与の時に代表権を持っている |
| 後継者(相続) | 相続開始の直前に役員(計画に書かれた後継者などは除く)。相続開始の翌日から5か月を経過する日に代表権を持っている |
| 後継者の議決権 | 親族など特別の関係がある人と合わせて総議決権数の50%超。1人なら親族などの中で最も多く持つ。2〜3人なら各自10%以上で、親族などの中で最も多く持つ |
| 先代経営者 | 会社の代表権を持っていた。贈与の直前に親族などと合わせて50%超を持ち、後継者を除く中で最も多く持っていた。贈与の時には代表権を持っていない |
| 会社 | 中小企業者で非上場。風俗営業会社や、一定の資産管理会社に当たらない。経営承継円滑化法の認定を受けている |
贈与の場合、先代経営者は代表を退く必要があります。役員として残ることはできます。退くタイミングと役員退職金を合わせて考えると、資金の流れが整理しやすくなります。
猶予される税額の大きさは、自社株の評価で決まります。まずは自社株の評価の考え方で、おおよその株価をつかんでおきましょう。
要件は抜粋です。資産管理会社の判定などには細かい決まりがあります。出典:国税庁 パンフレット「法人版事業承継税制のあらまし」(令和8年7月)、国税庁 法人版事業承継税制
自社株の評価と、贈与・相続のどちらで渡すかを一緒に整理します。初回相談は無料です。
猶予が取り消される場合
認定のあとも、毎年または3年ごとに報告を出し続ける必要があります。要件を外れると、猶予された税額を利子税と合わせて納めます。
| 主なケース | 贈与・相続から5年以内 | 5年経過後 |
|---|---|---|
| 後継者が代表権を持たなくなった | 全額を納付 | 猶予は続く |
| 対象の株式の一部を譲渡した | 全額を納付 | 譲渡した部分を納付 |
| 会社が資産管理会社に当たった | 全額を納付 | 全額を納付 |
| 継続届出書を出さなかった | 全額を納付 | 全額を納付 |
| 雇用が8割を下回った | 理由を報告すれば猶予は続く | 猶予は続く |
報告は、5年間(経営承継期間)は毎年、その後は3年ごとです。利子税は年3.6%を基準に、低い金利の時期は軽減されます。5年を過ぎると、利子税の負担はさらに軽くなります。
先代経営者が亡くなると、猶予されていた贈与税は免除されます。ただし、その株は相続で受け取ったものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の計算に入ります。要件を満たせば、相続税の納税猶予に切り替えられます。
雇用が8割を下回った場合は、理由を都道府県に報告します。理由が経営悪化などのときは、認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要です。出典:国税庁 パンフレット「法人版事業承継税制のあらまし」、中小企業庁
向く会社・向かない会社
| 向く会社 | 向かない会社 | |
|---|---|---|
| 自社株の評価 | 評価が高く、税額が大きい | 評価が低く、通常の贈与や相続で対応できる |
| 後継者 | 決まっていて、代表を続ける意思がある | まだ決まっていない、または継ぐか迷っている |
| 将来の方針 | 長く経営を続ける | 数年内にM&Aや株の売却を考えている |
| 会社の資産 | 事業用の資産が中心 | 不動産や有価証券の割合が高い(資産管理会社に当たりうる) |
| 手続きへの対応 | 顧問税理士と長く報告を続けられる | 毎年・3年ごとの報告を続ける体制がない |
| 家族の状況 | 後継者以外の家族とも話がついている | 株を後継者に集めることで遺留分のもめごとが心配 |
この制度は「税金を先送りする代わりに、長く要件を守る」仕組みです。猶予の大きさだけで決めず、承継の形そのものから考えることが大切です。親族内承継・従業員承継・M&Aの違いは事業承継の3つの形と必要な資金で比べています。
株を後継者に集めると、ほかの家族との公平が問題になりやすくなります。期限に間に合わせるためにも、早めに家族会議で方針を共有しておきましょう。相続税全体の目安は相続税の無料シミュレーションで確認できます。
よくある質問
特例承継計画を出したら、必ず制度を使わないといけませんか?
いいえ。計画を出しても、制度を使う義務はありません。期限までに出しておかないと特例措置は使えないため、迷っている段階で提出しておく考え方もあります。
2027年12月31日を過ぎた贈与や相続は、どうなりますか?
2026年10月時点の制度では、特例措置の対象になりません。一般措置は期限がありませんが、相続税の猶予は80%までで、雇用の8割維持などの要件があります。最新の改正は国税庁・中小企業庁でご確認ください。
猶予された税金は、最後まで払わなくてよいのですか?
先代経営者や後継者が亡くなった場合などには免除されます。ただし、要件を外れると利子税と合わせて納める必要があります。先代経営者が亡くなったときは、相続税の計算に入る点にも注意が必要です。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の税務判断を行うものではありません。事業承継税制の適用や特例承継計画の作成は、顧問税理士などの専門家にご確認ください。期限や要件は改正で変わることがあるため、最新の内容は国税庁・中小企業庁でご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。
