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社長の家族会議の進め方:相続診断士が教える準備と当日の手順

公開:執筆:五十嵐 大輔(AFP)

この記事の要点

  • 社長の相続は、自社株や事業用の資産が後継者に集まりやすく、遺留分の問題が起きやすい
  • 家族会議の前に「財産の一覧」「自社株の評価の目安」「後継者の意向」の3つをそろえる
  • 会議で決めたことは遺言書に残す。自筆証書遺言は法務局に預ける制度も使える

「相続の話を家族にどう切り出せばいいか分からない」。会社を経営する方から、よく聞くお悩みです。

社長の相続は、会社員の家庭の相続よりも、話し合いが難しくなりがちです。この記事では、相続診断士の立場から、家族会議の準備と進め方を順番に説明します。

なぜ社長の相続はもめやすいのか

理由は大きく2つあります。

後継者に財産が集まると、ほかの子に渡せる財産が少なくなります。ここで問題になるのが「遺留分」です。

遺留分とは、遺言や生前の贈与があっても、一定の相続人に残される最低限の取り分です。

相続人の組み合わせ遺留分の合計(財産に対する割合)
配偶者と子/子のみ/配偶者のみ2分の1
配偶者と親2分の1
親のみ3分の1
兄弟姉妹遺留分なし

この合計を、法定相続分に応じて分けたものが、1人ひとりの遺留分です。

2019年7月1日以降の相続では、遺留分を侵害された人は、侵害された額に相当するお金を請求できます(遺留分侵害額請求)。株や土地そのものを取り戻す形ではありません。そのため、後継者が自社株を受け取ると、ほかの相続人へまとまったお金を払う必要が出ることがあります。

請求できるのは、相続の開始と侵害を知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内です。

出典:政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本」、法務省「相続法の改正」、東京家庭裁判所「遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ」

家族会議の前にそろえる3つの準備

準備なしで集まると、「なんとなく不公平」という気持ちだけが残ります。数字と方針を先にそろえておくことが大切です。

準備中身ポイント
1. 財産の一覧預貯金、自宅、自社株、会社に貸している不動産、生命保険、会社への貸付金、借入金や個人保証プラスとマイナスの両方を書き出す
2. 自社株評価の目安国税庁のルールで評価した場合のおおよその額決算書をもとに顧問税理士に試算を依頼する
3. 後継者の意向会社を継ぐ気持ちがあるか、いつごろか会議の前に社長と後継者で1対1で確認する

自社株は、上場株のように値段が決まっていません。会社の規模や利益、純資産によって評価の方法が変わり、思った以上に高くなることもあります。しくみは自社株の相続税評価の記事で解説しています。

財産の一覧ができたら、相続税の無料シミュレーターで、相続税のおおよその額も見ておきましょう。納税のお金をどう用意するかも、家族会議の大事な議題になります。

後継者の意向は、家族全員の前でいきなり聞かないことをおすすめします。本人が迷っているときに、ほかの家族の前で答えを迫ると、話し合いがこじれる原因になります。

財産の一覧づくりや、相続税のおおよその試算をお手伝いします。初回相談は無料です。

当日の進め方の手順表

1回で全部を決めようとしないことがコツです。1回目は「社長の考えを伝えて、家族の気持ちを聞く場」と考えます。

順番やること目安の時間
1集まってもらった目的を伝える(「もめないように、元気なうちに話しておきたい」)5分
2財産の一覧を見せ、自社株や事業用の資産がどれくらいあるかを共有する15分
3会社を誰に、いつごろ継がせたいかという社長の考えを伝える10分
4後継者以外の家族に、何をどう渡したいかを伝える10分
5家族一人ひとりの意見や不安を聞く(反論しないで最後まで聞く)20分
6決まったこと・持ち帰ることを紙にまとめ、次回の日程を決める10分

第三者がいると、感情的になりにくく、数字の説明も中立に伝わりやすくなります。

家族会議で話すことチェックリスト

次の項目を、会議の前に印刷して配っておくと話がそれにくくなります。

継ぎ方そのものに迷っている場合は、事業承継の3つの形と必要な資金の記事を先に読んでおくと、話し合いの材料になります。

後継者と、ほかの推定相続人全員が合意できる場合は、「遺留分に関する民法の特例」も選択肢です。後継者に贈与した自社株を遺留分の計算から外す(除外合意)、または合意したときの価額に固定する(固定合意)ことができます。合意のあと、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要です。

出典:中小企業庁「遺留分に関する民法特例のポイント(会社向け)」

決めたことは遺言書につなげる

家族会議で合意しても、口約束のままでは相続のときに効力がありません。決めたことは遺言書に残しましょう。

自分で手書きする「自筆証書遺言」は、法務局に預けられる自筆証書遺言書保管制度があります。

自筆証書遺言(自宅で保管)自筆証書遺言(法務局で保管)
紛失・書きかえの心配ある原本と画像データを法務局が保管
家庭裁判所の検認必要不要
相続人への通知なし指定した人などに通知される
費用なし保管の申請1件3,900円

申請は、住所地・本籍地・持っている不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)で行います。予約が必要で、遺言者本人が出向きます。用紙はA4・片面のみ、余白の決まりなど様式の注意点があります。

法務局で確認されるのは主に形式(方式)です。自社株や不動産の分け方が複雑な場合は、公証人が関わり、無効になるおそれが低い公正証書遺言も検討しましょう。

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度のご案内」、法務省「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧」

家族会議の資料づくりから遺言書の準備まで、オンラインで無料でご相談いただけます。福岡では月1回、対面でのご相談も承ります。

よくある質問

家族会議には誰を呼べばいいですか?

推定相続人になる人には全員声をかけるのが基本です。一部の人だけで決めると、あとから「聞いていない」と不満が出やすくなります。配偶者の意見も必ず聞きましょう。

遺留分は、遺言書で「渡さない」と書けばなくなりますか?

なくなりません。遺留分は遺言でも奪えない取り分です。侵害された相続人は、侵害額に相当するお金を請求できます。兄弟姉妹には遺留分はありません。

自筆証書遺言を法務局に預けると、何が変わりますか?

紛失や書きかえの心配が減り、相続のときに家庭裁判所の検認が不要になります。申請の手数料は1件3,900円で、本人が予約して法務局へ出向きます。

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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。遺留分や遺言書の扱いは個別の事情で変わるため、具体的な手続きは弁護士・税理士・法務局などにご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。

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