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社員の定着率を上げる退職金制度の設計:勤続年数・自己都合の差・規程の書き方

公開:更新:執筆:五十嵐 大輔(AFP)

この記事の要点

  • 定着につなげるなら「勤続が長いほど増え方が大きくなる」形にします。自己都合と会社都合の差、勤続3年未満の扱いも規程で決めます。
  • 中退共は退職理由で額が変わらず、本人に直接支払われます。差をつけたい部分は、社内の規程で上乗せする形が向きます。
  • 企業型DCは勤続3年未満の退職者について、規約で定めれば事業主掛金に相当する額を会社に戻せます。

「退職金制度を作るなら、社員に長く働いてもらえる形にしたい」。そうしたご相談をよくいただきます。

同じ掛金でも、設計の仕方で定着への効き方は変わります。考え方と、規程に書くことを順に説明します。

中小企業の退職金制度の現状

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」では、退職給付制度がある企業は全体で74.9%でした。規模が小さいほど割合は下がります。

企業規模退職給付制度がある企業
1,000人以上90.1%
300〜999人88.8%
100〜299人84.7%
30〜99人70.1%
全体74.9%

退職一時金の準備方法(複数回答)を見ると、30〜99人の企業では「社内準備」が49.6%、「中退共」が48.5%でした。中小企業では、社内で準備するか中退共を使うかがほぼ半々です。

調査は常用労働者30人以上の民営企業が対象で、2023年1月1日現在の状況です。出典:厚生労働省 令和5年就労条件総合調査 退職給付(一時金・年金)制度、同 調査の概況

定着につながる設計の4つのポイント

退職金で定着を後押しするには、「もう少し勤めると、もらえる額がはっきり増える」と社員が感じられることが大切です。

ポイント考え方
増え方のカーブ勤続年数に比例させるより、10年、20年と長くなるほど1年あたりの増え方を大きくします。
自己都合と会社都合自己都合の退職は、会社都合や定年より低い支給率にするのが一般的です。差は勤続が長いほど小さくすると、長く勤めた人の不利感を抑えられます。
勤続3年未満の扱い「自己都合で勤続○年未満は支給しない」と決める方法があります。厚労省のモデル就業規則にも、この形の条文があります。
懲戒解雇全部または一部を支給しないことがある、と規程に書いておきます。

ただし、カーブを急にしすぎると、若い社員には「自分には関係ない制度」に見えます。早い段階から少しずつ積み上がることも伝えましょう。

出典:厚生労働省 モデル就業規則 第8章 退職金

社員の年齢と勤続年数から、無理のない支給率のカーブを一緒に考えます。

中退共・企業型DC・社内積立の違い

どの制度で準備するかによって、短期退職や退職理由の扱いが変わります。

中退共企業型DC社内積立
短期で辞めたとき加入11か月以下は支給なし。12〜23か月は掛金の合計を下回る勤続3年未満なら、規約で定めれば事業主掛金に相当する額を会社に戻せる規程で自由に決める
自己都合と会社都合の差つけられない(掛金と納付月数で決まる)つけられない規程で自由に決める
長く勤めたとき43か月以降は運用利息や付加退職金が加わる運用次第で増減規程の支給率どおり
受け取る時期退職したとき原則60歳から規程で決める
お金の流れ機構から本人に直接本人の口座で運用会社から本人へ

DCで会社に戻せるのは事業主掛金に相当する部分で、既存の退職金制度から移した資産は対象外です。出典:中退共 退職金、厚生労働省 中退共制度、中退共制度のあらまし(鳥取労働局掲載)、確定拠出年金法 第3条、厚生労働省 確定拠出年金Q&A(No.76・78)

おすすめの組み合わせ方

中退共は手軽で、新しく入ると国の掛金助成もあります。一方で、退職理由による差はつけられません。そこで、次のように役割を分ける方法があります。

役割制度の例
全員の土台中退共(一定の掛金で全員加入)
長く勤めた人への上乗せ社内規程による上乗せ支給
老後資金づくり・採用の魅力企業型DC

中退共と社内規程を組み合わせるときは、「規程で計算した額より中退共の額が少なければ、差額を会社が払う」と書いておくのが基本です。中退共の助成は中退共の助成金の記事、DCとの組み合わせは中退共と企業型DCの併用の記事、制度ごとの比較は従業員の退職金制度の比較記事をご覧ください。

退職金規程に書くこと

退職金制度は義務ではありませんが、作るなら就業規則(退職金規程)に定める必要があります。

  1. 適用される人の範囲:正社員のみか、パートタイマーを含めるか
  2. 支給の条件:勤続○年以上、自己都合で勤続○年未満は支給しない、など
  3. 額の計算方法:基本給×勤続年数別の支給率、自己都合と会社都合の率の違い
  4. 勤続年数の数え方:休職期間や試用期間を入れるか
  5. 支払いの方法と時期:退職から何か月以内に払うか、亡くなった場合は遺族に払うこと
  6. 減額・不支給:懲戒解雇などの場合の扱い
  7. 外部制度との調整:中退共などから支払われる額を差し引く、または差額を会社が払うこと
  8. 定年後の再雇用:定年時に支給し、再雇用後の期間は対象にしないか

一度決めた退職金を下げるのは、社員にとって不利益な変更です。最初から無理のない水準で作ることが、結果として長く続く制度になります。

厚労省のモデル就業規則では、退職金の支払いに保全の努力義務があるものの、中退共などに加入している場合は不要とされています。出典:厚生労働省 モデル就業規則 第8章 退職金

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よくある質問

中退共で、自己都合の退職者だけ退職金を減らせますか?

できません。中退共の退職金は掛金と納付月数で決まり、退職理由で変わりません。自己都合との差をつけたい場合は、社内規程の上乗せ部分で差をつけます。懲戒解雇などは、厚生労働大臣が相当と認めたときに減額できます。

入社してすぐ辞めた社員にも、中退共の退職金は出ますか?

加入から11か月以下で辞めた場合は支給されません。12か月から23か月は掛金の合計を下回り、24か月から42か月は掛金の合計と同じ額です。

企業型DCで、すぐに辞めた社員の掛金は会社に戻りますか?

勤続期間が3年未満の社員が資格を失ったとき、規約で定めていれば、事業主掛金に相当する額の全部または一部を会社に戻せます。3年は加入期間ではなく、その会社に勤めた期間で数えます。

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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。退職金規程の作成や変更は、社会保険労務士など専門家にもご確認ください。中退共や企業型DCの内容は変わることがあるため、各制度の案内でご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。

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