相続税の基礎控除はいくら?法定相続人の数え方と社長の相続税の試算
この記事の要点
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。妻と子2人なら4,800万円です。
- 相続税は、まず法定相続分どおりに分けたと仮定して総額を出し、実際に受け取った割合で分けます。
- 社長の財産は、自社株・事業用の土地・会社への貸付金で大きくなりがちです。まず全体の金額をつかみましょう。
「うちは相続税がかかるのか」。社長からよく受けるご質問です。
答えを出す最初の物差しが「基礎控除」です。財産の合計が基礎控除以下なら、相続税は発生せず、申告も原則不要です。この記事では、基礎控除の計算と、相続税の計算の流れを国税庁の式どおりに説明します。
基礎控除の計算式
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 家族の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 子1人 |
| 2人 | 4,200万円 | 妻と子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 妻と子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 妻と子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 妻と子4人 |
遺産の合計(課税価格の合計額)から基礎控除を引いた残りを「課税遺産総額」と呼びます。ここに税率をかけていきます。
遺産の合計は、小規模宅地等の特例などを使う前の金額で判定します。出典:国税庁 No.4152 相続税の計算、国税庁 No.4205 相続税の申告書の提出
法定相続人の数え方と養子の制限
基礎控除の「法定相続人の数」には、独自の数え方があります。
| ケース | 数え方 |
|---|---|
| 相続を放棄した人がいる | 放棄がなかったものとして数える |
| 実子がいて、養子もいる | 養子は1人まで数える |
| 実子がいない | 養子は2人まで数える |
たとえば、妻・実子2人・養子2人の場合(例)、法定相続人の数は「妻1+実子2+養子1」の4人です。基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円になります。
養子を増やしても、基礎控除が増え続けるわけではありません。
相続税の計算の流れ
相続税は、誰がどれだけ受け取ったかに関係なく、まず「家族全体の税金の総額」を出します。そのあと実際の取得割合で分けます。
課税遺産総額
遺産の合計から基礎控除を引きます。
法定相続分で按分
法定相続分どおりに分けたと仮定します。
税率表で計算
1人ずつ税率をかけ、合計して総額を出します。
実際の割合で按分
総額を、実際に受け取った割合で分けます。
3番目で使う税率表(速算表)は次のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁 No.4155 相続税の税率、国税庁 No.4152 相続税の計算
計算例:財産2億円、妻と子2人の場合
以下は説明のための例です。社長が亡くなり、遺産の合計(課税価格の合計額)が2億円、相続人は妻・長男・長女の3人とします。
| 基礎控除 | 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 |
|---|---|
| 課税遺産総額 | 2億円 - 4,800万円 = 1億5,200万円 |
| 妻(法定相続分2分の1) | 7,600万円 × 30% - 700万円 = 1,580万円 |
| 長男(4分の1) | 3,800万円 × 20% - 200万円 = 560万円 |
| 長女(4分の1) | 3,800万円 × 20% - 200万円 = 560万円 |
| 相続税の総額 | 1,580 + 560 + 560 = 2,700万円 |
この総額2,700万円は、国税庁 No.4155 の計算例と同じ数字です。次に、実際の分け方で按分します。後継ぎの長男が自社株を多く受け取った例です。
| 相続人(例) | 実際の取得額 | 割合 | 按分した税額 | 納める額 |
|---|---|---|---|---|
| 妻 | 8,000万円 | 40% | 1,080万円 | 0円(配偶者の税額軽減) |
| 長男(後継ぎ) | 9,000万円 | 45% | 1,215万円 | 1,215万円 |
| 長女 | 3,000万円 | 15% | 405万円 | 405万円 |
| 合計 | 2億円 | 100% | 2,700万円 | 1,620万円 |
配偶者は、受け取った遺産が「1億6千万円」か「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までなら、税額軽減で相続税が発生しません。ただし、申告書の提出が条件です。
同じ2億円でも、妻が法定相続分どおり1億円を受け取れば、家族が納める額は子2人分の1,350万円です。分け方で納める額が変わります。ただし、妻が多く受け取ると、妻自身の相続(二次相続)で子の負担が増えることがあります。両方を並べて考えるのが基本です。
配偶者の税額軽減は、申告期限までに分割されていない財産には原則使えません(3年以内の分割見込書の提出などの例外あり)。出典:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減、国税庁 No.4155 相続税の税率
ご自身の財産額と家族構成で計算するなら、相続税かんたん試算が便利です。財産の合計と家族の人数を入れるだけで、基礎控除と総額が出ます。財産額ごとの目安を一覧で見たい方は、相続税の早見表をご覧ください。
まずは数字で確かめましょう。入力は数か所、結果はその場で表示されます。
社長特有の財産の注意点
会社を経営する方は、預金や自宅のほかに、次の財産で遺産の合計が大きくなりがちです。
| 財産 | 評価の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自社株 | 国税庁のルールで評価(類似業種比準方式・純資産価額方式など) | 業績が良い会社ほど評価が高くなりやすく、現金にしにくい |
| 事業用の土地 | 小規模宅地等の特例で、要件を満たせば400㎡まで80%減額 | 申告期限まで事業の継続や役員であることなどの要件がある |
| 会社への貸付金 | 原則として返済されるべき金額(元本)と既経過利息の合計 | 決算書の「役員借入金」がそのまま相続財産になる |
自社株は、評価額が数千万円から数億円になることもあります。評価のしくみは自社株の相続税評価のしくみで詳しく解説しています。後継ぎへの引き継ぎ方は事業承継の記事もご覧ください。
事業用の土地は、被相続人の事業用の宅地(特定事業用宅地等)や、同族会社の事業に使う宅地(特定同族会社事業用宅地等)であれば、要件を満たすと評価を大きく下げられます。誰が受け継ぎ、申告期限まで何を続けるかが要件に関わります。
会社への貸付金は見落としやすい財産です。社長が会社にお金を貸していると、会社の決算書では「役員借入金」、社長の側では貸付金として相続財産になります。会社に返す力がなくても、回収不能などの事情にあたらない限り、原則として元本の額で評価されます。
出典:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)、国税庁 財産評価基本通達 204・205(貸付金債権の評価)
納税資金の準備としては、生命保険や死亡退職金の非課税枠を使う方法があります。生命保険と相続の記事で解説しています。
よくある質問
相続を放棄した子どもがいると、基礎控除は減りますか?
減りません。法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数えます。
養子を増やせば基礎控除はどこまでも増えますか?
増えません。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしか法定相続人の数に含めません。
財産が基礎控除以下なら、申告はいりませんか?
遺産の合計が基礎控除以下なら、相続税は発生せず申告も原則不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額を下げる場合は、申告書の提出が必要です。
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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。計算例は説明のための例で、実際の税額は財産の評価や特例の適用で変わります。具体的な申告は税理士にご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。
