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中小企業の福利厚生:社員の給与として課税されないものの一覧と要件

公開:執筆:五十嵐 大輔(AFP)

この記事の要点

  • 食事補助の上限は、2026年4月1日以後の食事から月7,500円(税抜)に引き上げられました。
  • 社員旅行は「4泊5日以内」「参加者が全体の50%以上」などが目安です。
  • どの制度も「全員が対象」「社会通念上相当な額」が共通の条件。役員だけが対象だと給与扱いになりえます。

社員のために会社がお金を出す。その中には、従業員の給与として課税されず、会社の福利厚生として扱えるものがあります。

ただし、要件を外れると「現物の給与」とされ、源泉徴収が必要になります。この記事では、国税庁の資料で確認できた要件だけを表にまとめました。

主な福利厚生と要件の一覧

「給与として課税されない」ための主な要件です。金額は、国税庁で確認できたものだけを載せています。

項目主な要件金額の目安
食事補助(昼食など)本人が食事の価額の半分以上を負担し、かつ会社負担が上限以下会社負担が月7,500円(税抜)以下
残業・宿日直の食事残業や宿日直のときに現物で支給する食事無償でも可
深夜勤務の夜食代(現金)夜食を現物で出せない場合に、夜食代として現金で支給1回650円(税抜)以下
社員旅行4泊5日以内、参加者が全体の50%以上、少額不追求の趣旨を逸脱しないもの国税庁の資料に金額の基準なし
慶弔見舞金結婚・出産の祝金品は雇用契約等に基づくもの。香典・災害見舞金も含め、地位などに照らし社会通念上相当な額国税庁の資料に金額の基準なし
永年勤続表彰おおむね10年以上勤続した人が対象。同じ人を2回以上表彰するときは、おおむね5年以上の間隔。記念品や旅行・観劇への招待勤続年数や地位に照らし社会通念上相当な額
健康診断(人間ドック)一般的な人間ドック程度で、一定年齢以上の希望者は全員受けられ、受けた人全員の費用を負担国税庁の資料に金額の基準なし
制服職務の性質上、制服を着なければならない人に支給・貸与する、日常生活で使わない身の回り品国税庁の資料に金額の基準なし

出典:国税庁 No.2594 食事を支給したとき、No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行ったとき、No.2591 永年勤続者に記念品などを支給したとき、質疑応答事例「人間ドックの費用負担」、所得税基本通達9-23、源泉徴収のしかた「給与所得の範囲」

食事補助:2026年4月から上限が変わりました

食事の現物支給の上限が、2026年4月1日以後に支給する食事から引き上げられました。

2026年3月まで2026年4月から
食事補助(会社負担の月額)3,500円以下7,500円以下
深夜勤務の夜食代(現金・1回)300円以下650円以下

次の2つを両方満たすことが条件です。

たとえば月13,000円の食事で本人負担が6,000円だと、本人負担が半分未満です。この場合、差額の7,000円が給与として課税されます。

食事の価額は、弁当なら業者に払う金額、社員食堂なら材料費や調味料など直接かかった費用の合計です。

金額はいずれも消費税等を除いた額です。10円未満の端数は切り捨てます。出典:国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」

福利厚生と退職金の制度を、会社の規模に合わせて一緒に整理します。

社員旅行・永年勤続表彰の注意点

社員旅行

永年勤続表彰

出典:国税庁 No.2603、No.2591

共通の条件と、役員だけが対象のとき

どの項目にも共通する考え方は、次の2つです。

  1. 全員が対象:役員など特定の人だけでなく、従業員全員が受けられること。
  2. 社会通念上相当な額:一般的に行われている程度で、地位などに照らして高すぎないこと。

役員だけを対象にした行事の費用は、国税庁の通達で課税の対象とされています。人間ドックも「希望者は全て受けられる」「受けた人全員の費用を負担する」が条件です。

社長や家族役員だけが使う形では、福利厚生として扱われない可能性が高いと考えてください。規程を作り、全員に周知しておくことが大切です。

出典:国税庁 所得税基本通達36-30ほか(給与等に係る経済的利益)

退職金や保険と組み合わせる

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よくある質問

食事補助の月7,500円は、いつから使えますか?

2026年4月1日以後に支給する食事から適用されます。それより前は月3,500円でした。本人が食事の価額の半分以上を負担することも条件です。

社員旅行に参加しない人に、代わりにお金を渡してもよいですか?

自己都合の不参加者に金銭を渡すと、参加者を含む全員に、その額の給与を払ったものとされます。注意が必要です。

社長だけが人間ドックを受けて、会社が払っても大丈夫ですか?

国税庁の事例では、一定年齢以上の希望者は全員受けられ、受けた人全員の費用を負担する場合に、給与として課税しなくてよいとされています。役員だけが対象だと給与扱いになりえます。

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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の判断を行うものではありません。実際の取り扱いは、顧問税理士や税務署にご確認ください。内容は2026年10月時点のものです。

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